株式会社ジャスティスは山口県熊毛郡田布施町の不動産会社です。不動産売買や住宅購入サポート、賃貸情報のご提供や遺品整理のお手伝いなどを承っております。

『管理不全空き家の指定制度とは? 2023年法改正で何が変わったのか』

✏️ 記事:管理不全空き家の指定制度とは?
2023年の空家対策特措法の改正により、新しく 「管理不全空家(かんりふぜんあきや)」 という区分ができました。
これは、放置すると 特定空家(倒壊等の恐れがある危険な空き家)に向かう“手前の状態”の家を対象としたものです。
空き家問題が全国で深刻化する中で、「危険になる前の段階から行政が指導できるようにする」ための制度と言えます。

1. 管理不全空家とは、どんな空き家?
法律上、次のような状態が該当します。
雑草が伸び放題で景観を著しく損ねている
郵便物が大量に溜まり、防犯上問題がある
外壁などに破損が見られ、このまま放置すると倒壊等のおそれが強まる
ゴミの放置など、衛生上問題がある
ポイントは、まだ“特定空家”ほど危険ではないが、このまま放置すれば近隣に迷惑が及ぶ状態 であること。

2. 管理不全空家に指定されるとどうなる?
所有者は、行政から
「指導」→「勧告」
という段階的な改善要求を受けます。
特に注目すべきは…
勧告されると固定資産税の住宅用地特例が解除される
本来、住宅が建っている土地には
「住宅用地特例(最大1/6の減額)」
があります。
しかし管理不全空家で勧告を受けると、
翌年度から特例が使えなくなる可能性がある ため、税負担が大幅に増えることがあります。
これは所有者にとって非常に大きいインパクトです。

3. 特定空家との違いは?
区分 状態 行政の権限 税の特例解除
管理不全空家(新設) 放置すると危険に向かう状態 指導・勧告 勧告で解除
特定空家 倒壊の恐れ、衛生・防犯上危険 命令・行政代執行可能 勧告で解除
つまり、危険になる前の段階から行政が踏み込めるようになった ということです。

4. なぜこの制度が生まれたのか?
空き家は今後も増え続ける
危険化してからでは修繕が高額になり、所有者の負担が増える
行政としても「早めの予防」が必要
こうした事情から、
「危険になる前にブレーキをかける制度」 として設けられました。

5. オーナーが今すぐできる対策
管理不全空家に指定されないためには、以下が基本です。
✓ 最低年1~2回の敷地・建物点検
     雑草・ゴミ・郵便物のチェックは必須。
✓ 不在が長期化するなら管理委託を検討
     遠方の相続人に特に有効。
✓ 将来の利活用や売却を早めに検討
  「放置」が一番リスクを高めます。

6. まとめ:管理不全空家制度は“予防のための仕組み”
管理不全空家の指定制度は、
危険になる前に行政が関与できる
所有者の責任が明確になる
地域の安全と景観を守る
という役割を担っています。
空き家の所有者はもちろん、
将来相続する可能性がある方にとっても 知っておくべき重要な制度 です。

物件をお探しのかたはこちら

お問い合わせ

「◯◯◯の理由で、引っ越しするのだけれど、売るのが先ですか、引っ越し先を決めるのが先ですか?」「車のローンが残っているのですが、住宅ローンを借りることできますか?」「購入するのに、諸費用はどのくらいかかりますか?「売る前に必ずリフォームが必要ですか?」「売った後、どのような税金がかかりますか?」「〇〇〇で片付けたい」(離婚や相続による不動産売却など一人で悩まず)お気軽にご相談ください。

お問い合わせについては営業時間(9時~18時)以外でもお受けいたします。事務所を留守にしている場合は、携帯に転送されます。万一、電話にでられない場合でも、折り返しご連絡いたします。

事務所は、県道の大通りから1本奥に入った、静観な所にあります。是非お立ち寄り頂いて、じっくりとコーヒーでも飲みながらお客様の心配事や相談事をお聞かせいただけますとうれしいです。おひとり、おひとり、しっかりと対応させて頂きたいと思っております。

株式会社ジャスティス

電話番号 0820-25-1779
FAX番号 0820-25-1797
メールアドレス info@justice-re.jp
住所 742-1511 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施866番地32
営業時間 受付時間 9:00 - 18:00

不動産・遺品整理に関することはお気軽にお問い合わせください!

0820-25-1779

受付時間 9:00 - 18:00

お問い合わせ

メールは24時間受け付けております。

前後の記事

PAGE TOP
Fudousan Plugin Ver.6.5.0