民法大改正 その6 不動産賃貸借
『連帯保証人』
今までの賃貸借契約では連帯保証人の責任は無制限でしたが、改正される民法では、必ず契約締結時に極度額を定めなければならないことになりました。
つまり、連帯保証人は、賃借人が賃貸借契約(本契約)においての一切の債務を極度額〇〇〇〇円の範囲内で連帯して保証する。と連帯保証条項に明文化する必要があるのです。
極度額が定められていないと、連帯保証人の条項は無効になります。
ー続くー
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