相続放棄したのに管理責任?2023年民法改正でどう変わったのか
「親が亡くなって家を相続する話が来たけど、相続放棄したい。管理の責任も負いたくない」──そんな相談をよく受けます。
実は、この「相続放棄と管理責任」の関係は、2023年4月の民法改正でルールが明確になりました。
今日はそのポイントを、できるだけわかりやすく解説します。
1. 相続放棄しても「管理義務」があるって本当?
これまでの民法では、相続放棄をした人にも「被相続人の財産を管理する義務があるのかどうか」が曖昧でした。
そのため、
「放棄したのに家の草刈りや修繕をしなきゃいけないの?」
「誰も引き継がない間、責任を問われるんじゃ…?」
と不安を抱える人が多かったのです。
2. 改正民法(2023年4月施行)のルール
2023年4月1日の民法改正で、この点がハッキリしました。
ポイントは「現に占有しているかどうか」
相続放棄をした人でも、その時点で被相続人の財産を「現に占有している」場合は、管理(保存)義務を負う
逆に、「占有していない(事実上支配していない)」場合は、管理義務は発生しない
3. 「現に占有している」とは?
ここでいう「占有」とは、法律上の言葉で「事実上その財産を支配している」こと。
具体的には──
具体的には──
◆占有しているケース
家に住んでいる
鍵を持っていて実際に出入りしている
家財道具を置いて使っている
空き家でも定期的に掃除・管理している
◆占有していないケース
遠方に住んでいて全く関与していない
鍵も持っていないし出入りしていない
事実上、誰も使っていない状態で放置している
4. 義務があるとしたら何をしなきゃいけないの?
もし「占有している」場合は、次に引き継ぐ相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでの間、保存義務を果たす必要があります。
つまり、壊れないよう最低限の管理をする責任です。
つまり、壊れないよう最低限の管理をする責任です。
逆に「占有していない」なら、その義務自体が最初からありません。
5. 実際にどう対応すればいい?
相続放棄を検討しているなら、家庭裁判所に3か月以内に申述することが大前提
放棄した上で「現に占有していない」なら、管理責任を負う心配は基本的にありません
「住んでいた」「管理していた」など占有がある場合は、次にバトンタッチするまで最低限の保存義務を果たす必要があります
まとめ
相続放棄しても、占有していれば管理義務あり
占有していなければ管理義務なし(2023年改正で明確化)
管理責任を本当に避けたいなら、相続放棄+占有していないことが重要
相続は感情面でも大変なテーマですが、法律のルールを正しく知っておくことで、余計な不安を減らせます。