相続登記のときに気づいた! 「明治に設定された抵当権がそのまま残っていた!?」~登記簿の落とし穴と対処法~
「うちの土地、明治時代の借金がまだ消えてなかったんです……!」
そんな驚きの声をお客様から聞くことがあります。実はこれ、まれなようで意外とある話なのです。
今回は、相続登記の際に判明する“昔の抵当権”の正体と、それにどう対応すればよいのか、素人の方にもわかりやすくご紹介します。
● なぜ明治時代の抵当権が今も残っているの?
不動産の登記簿には、過去に設定された**抵当権(担保)**の情報がそのまま記録されています。
古いものになると、明治や大正時代に設定された抵当権が、いまだに「登記簿に残ったまま」になっていることがあります。
古いものになると、明治や大正時代に設定された抵当権が、いまだに「登記簿に残ったまま」になっていることがあります。
◎ よくある原因
借金自体はとっくに返済されているが、登記の抹消手続きをしていない
債権者(貸した人や銀行)がすでに廃業・死亡していて連絡がつかない
相続人が気づかずに放置され、そのまま次の世代へ
● 登記簿に「抹消されていない抵当権」があるとどうなる?
不動産の売却や担保設定、相続登記などを行う際に、この古い抵当権が障害になることがあります。
売買時に「担保が残っている」と見なされて、買主が不安になる
金融機関から「担保権が残っているのでローン審査が通らない」と言われる
相続登記の際に、「このままにしていいの?」と悩むケースも
● どうすればいいの? ~抹消手続きの基本~
登記簿上の抵当権を消すには、基本的に「抵当権抹消登記」を行う必要があります。
◎ 具体的な方法
債権者が存命・健在な場合
→ 当時の債権者または金融機関に連絡を取り、抹消書類を出してもらいます。
→ 当時の債権者または金融機関に連絡を取り、抹消書類を出してもらいます。
債権者が亡くなっている/所在不明の場合
→ 裁判所を通じて「供託」「除権決定」といった手続きが必要です。
→ 費用と時間がかかりますが、専門家(司法書士など)に相談するとスムーズです。
→ 裁判所を通じて「供託」「除権決定」といった手続きが必要です。
→ 費用と時間がかかりますが、専門家(司法書士など)に相談するとスムーズです。
● これは他人事ではない! 古い土地ほど要注意
特に地方の古い土地や、長年登記を動かしていない家系の不動産では、こうしたケースが起きやすいです。
「うちの登記簿、最後に動かしたのは昭和30年代かな……」
そんな方は、ぜひ一度登記簿を確認してみてください。
そんな方は、ぜひ一度登記簿を確認してみてください。
● まとめ:相続登記は“過去の歴史”と向き合う作業でもある
相続登記を進める中で、思わぬ“歴史の遺産”に出会うことがあります。
しかし、それを正しく整理することが、次の世代に安心して不動産を引き継ぐことにつながります。
しかし、それを正しく整理することが、次の世代に安心して不動産を引き継ぐことにつながります。
もし、登記簿に見慣れない名前や古い担保が残っていたら、専門家に相談することをためらわないでください。