不動産を売ったときの「固定資産税」ってどうなるの?
買主との精算の仕方から確定申告のポイントまでやさしく解説!
不動産を売るとき、「固定資産税ってどうなるの?」と疑問に思う人は多いのではないでしょうか。
実は、**売った後にもうその不動産を持っていないのに、税金の通知が来る!**ということもあるんです。
でもご安心ください。きちんと事前に「精算」しておけば、あとで損をすることはありません。
この記事では、
そもそも固定資産税とは?
売主と買主の間でどうやって精算するの?
確定申告ではどうすればいいの?
といったポイントを、できるだけカンタンに、わかりやすくまとめています。
🔍 固定資産税ってどんな税金?
固定資産税は、土地や建物を持っている人にかかる税金です。毎年1月1日にその不動産を持っていた人に、「この年の分の税金を払ってくださいね」と役所から通知が来ます。
つまり、売ったタイミングがいつであっても、1月1日時点で持っていた人(=売主)が税金を払う義務があるということになります。
🤝「固定資産税の精算」ってどうするの?
たとえば、あなたが6月に家を売ったとしましょう。1月~6月まではあなたが住んでいました。
でも、7月~12月はもう新しい買主さんが住むことになりますよね。
なのに、1月1日時点ではあなたが持ち主だったので、その年の1年分まるごとの税金があなたに請求されます。
そこで登場するのが「日割りで精算する」という方法です。
🧮 精算はどうやって計算するの?
簡単にいうと、こうです:
1年分の固定資産税を「365日」で割って、
売った日(引き渡し日)までの分をあなた(売主)が、
それ以降の分を買主さんが負担します。
売った日(引き渡し日)までの分をあなた(売主)が、
それ以降の分を買主さんが負担します。
▶ たとえばこんな感じ:
年間の固定資産税が 15万円
家の引き渡し日が 6月1日
この場合、
売主の負担:1月1日~5月31日(151日分) → 約 6万2,000円
買主の負担:6月1日~12月31日(214日分) → 約 8万8,000円
というふうに、日数でわけて支払います。
※実際の計算は「起算日(何日から1年として数えるか)」によって変わるので、契約のときにちゃんと確認しておくことが大事です。
📌 起算日ってなに?
精算をするために、「この日から1年とします」という基準日(=起算日)を決めます。地域によって違いますが、だいたい以下のどちらかになります。
1月1日スタート(関東が多い)
4月1日スタート(関西が多い)
不動産会社に「この地域ではどっちが主流?」と聞いてみましょう。
💡 注意ポイント:精算金は「売却価格の一部」です
買主さんから固定資産税の分を受け取ると、ちょっと混乱する人がいます。
「これは税金をもらっただけでしょ?収入じゃないよね?」と思いがちですが、税務署の考え方は違います。
👉 精算金も「売却価格の一部」として扱われます。
なので、確定申告のときは「収入」として計算しなければならないんです。
間違って「経費」や「税金」扱いにしないよう注意しましょう。
🧾 確定申告のときはどうする?
家や土地を売って利益が出たときは、翌年に「確定申告」が必要です。
このとき、売主として受け取った「固定資産税の清算金」も売却価格の一部として申告してください。
譲渡所得の計算式はこうです:
売却価格
-(買ったときの金額+売るためにかかった費用)
= 譲渡所得(もうけ)
-(買ったときの金額+売るためにかかった費用)
= 譲渡所得(もうけ)
この「売却価格」に、固定資産税の精算金も入ります。
✍ まとめ
固定資産税は、1月1日時点の持ち主(売主)が払う
でも、売買契約で買主と「日割り精算」するのが一般的
起算日は地域で違うので、契約時に確認が必要
精算金は確定申告のとき、「売却価格の一部」として申告
「あとから税金が来た!」とか「損しちゃった…」なんてことがないように、契約前にしっかり確認しておきましょう。不動産会社にも気軽に相談してみてくださいね!