株式会社ジャスティスは山口県熊毛郡田布施町の不動産会社です。不動産売買や住宅購入サポート、賃貸情報のご提供や遺品整理のお手伝いなどを承っております。

不動産売買にもクーリングオフはある?

でも、誰と契約するかで大きく違います!
こんにちは、今日は「不動産売買のクーリングオフ制度」について、初めての方にもわかりやすく解説します。

そもそもクーリングオフとは?
クーリングオフとは、消費者が冷静に判断できるように、一定の条件のもとで契約を無条件に解除できる制度です。
特に訪問販売や電話勧誘など、予想外の形で契約した場合に適用されます。
では、不動産でもクーリングオフできるのか?
結論は「できるケースもあるが、できないケースも多い」です。

ポイント1:売主が「宅建業者」か「一般個人」か?
ここが最重要ポイントです。
売主が【不動産業者(宅地建物取引業者)】の場合 → クーリングオフが可能な場合があります
売主が【一般の個人】の場合 → クーリングオフ制度は使えません
つまり、制度そのものが「不動産業者」を規制するための仕組みなので、個人間の売買(たとえば一般人同士の中古住宅売買)では適用されません。

ポイント2:契約した「場所」も関係する
売主が不動産業者であっても、契約した場所が営業所や事務所内であれば、クーリングオフできません。
クーリングオフができるのは、次のような場合です:
不動産業者が買主の自宅に訪問して契約した
ファミレスや喫茶店、駐車場など、営業所以外の場所で契約した
仮設のモデルルームなど、正式な営業所登録がされていない場所で契約した
そして、契約書面を受け取ってから8日以内であることも条件です。

ポイント3:買主が宅建業者の場合は対象外
また、買主が業者(たとえば投資目的で購入する不動産会社など)の場合は、クーリングオフ制度の対象外です。
この制度は「消費者保護」が目的だからです。

まとめ:クーリングオフは「万能」ではない!
ケース クーリングオフ適用?
売主が不動産業者/契約場所が営業所以外/書面交付から8日以内 ✅ 適用される
売主が不動産業者/契約場所が営業所内 ❌ 適用されない
売主が一般個人(個人間売買) ❌ 適用されない
買主が業者 ❌ 適用されない
最後に|安心して契約するために
不動産売買は人生で数少ない大きな取引です。
「なんとなく大丈夫」と思って契約してしまうと、後から後悔することにもなりかねません。
もし、契約の場所や内容について少しでも不安があるときは、
**「この契約、クーリングオフの対象ですか?」**と確認する勇気を持ちましょう。

💡 ご相談ください
当社では、契約前の段階から不動産売買に関する無料相談を受け付けています。
迷ったらまず、専門家に相談してみてくださいね。

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