【実家の片付け】古い日本刀が出てきた時の対処法。不法所持にならないための3ステップ
実家の遺品整理で日本刀を発見。まず何を確認すべきか?
実家の片付けや遺品整理を進めていると、押し入れの奥や仏間の隅から、思いがけず日本刀が見つかることがあります。 めったにないケースではありますが、いざ直面すると「どう扱えばいいのか」と戸惑うものです。
日本刀は「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」の対象となるため、適切な手続きをしないまま放置や移動をさせると、思わぬトラブルに発展しかねません。作業中に日本刀を発見した際、正しく対処するための3つのステップをまとめました。
ステップ1:刀と一緒に「登録証」があるか探す
まず最初に行うべきは、その刀を証明する「銃砲刀剣類登録証」(ハガキくらいのサイズの厚紙)が近くに保管されていないか確認することです。
登録証がある場合
法的に登録済みの刀ですので、不法所持にはなりません。相続して持ち続ける場合は、20日以内にその刀が登録されている都道府県の教育委員会へ「所有者変更届」を郵送するだけで手続きは完了します。
登録証がない場合
そのまま所有し続けることも、他人に譲渡・売却することもできません。次のステップの手続きが必要になります。
ステップ2:最寄りの警察署で「発見届」を出す
登録証が見当たらない場合、まずは発見した場所を管轄する警察署へ連絡してください。
ここで注意したいのは、「いきなり現物を警察署へ持ち込まない」ことです。
事前に電話で「遺品整理中に登録証のない刀が見つかった」と伝え、担当部署(生活安全課など)の指示に従いましょう。警察署で「刀剣類発見届出済証」が発行されることで、ようやくその刀を一時的に持ち運んだり、登録審査を受けたりすることが可能になります。
ステップ3:教育委員会の「登録審査」を受ける
警察から発行された「発見届出済証」を持って、各都道府県の教育委員会が実施する登録審査会に出向きます。
審査の結果、美術品としての価値が認められれば、新しく「登録証」が発行されます。
登録にかかる手数料は、1件につき6,300円です(※2026年現在、全国一律の行政手数料として定められています)。
もし審査で登録が認められなかった場合や、そもそも所有を希望しない場合は、警察に引き取ってもらい処分(廃棄)を依頼することもできます。
まとめ:法に触れないための「移動」の注意点
最も注意すべきは、「登録証がない状態で、勝手に外へ持ち出さない」ことです。
遺品整理の現場から自分の家へ持ち帰るだけでも、登録証がなければ法に触れるリスクがあります。
もし「刀の扱いに困っている」「手続きの仕方が不安だ」という場合は、そのままの状態で、まずは専門の業者や私たちのような不動産管理の相談窓口へお尋ねください。
実家の整理は、こうした特殊な物品の扱いに加え、建物自体の今後についても考えなければならない大変な作業です。一つひとつ正しく整理していくことで、将来的な不動産の売却や活用もスムーズに進めることができます。





