株式会社ジャスティスは山口県熊毛郡田布施町の不動産会社です。不動産売買や住宅購入サポート、賃貸情報のご提供や遺品整理のお手伝いなどを承っております。

お隣の木の枝がうちの方に伸びてきた! このままだと自宅にトラブルが及びそう…

はじめに
「庭に影ができていると思ったら、お隣の木の枝がこちらに…」
そんな小さな違和感が、大きなご近所トラブルに発展するケースもあります。
私たち不動産業者は、こうした「境界をめぐるご相談」に日常的に触れています。
今回は、実務の中でよくある事例をもとに、境界を越えて伸びてきた木の枝問題について、分かりやすく解説します。

1. 木の枝が越境しているときの法的ルール
民法では、隣地から越境してきた木の枝を勝手に切ることは原則できないと定められています(民法第233条)。
ただし、以下の点に注意が必要です:
枝は原則、まず所有者に切ってもらう必要があります。
近年の法改正(2023年)により、
「相手が対応してくれない場合」や「緊急性が高い場合」には、
一定の条件下で自ら切除できるようになりました

2. 不動産取引の現場でも「境界樹木トラブル」は意外と多い
実際の取引の中でよくあるご相談:
「購入予定の家に隣の枝がかかっているが、大丈夫か?」
「境界線が不明確なため、伐採のお願いをしづらい」
「将来的に売却を考えているが、隣家との関係悪化が気になる」
こうした問題がある場合、不動産の評価や売却時の印象にも影響します。

3. トラブルを防ぐための実務的アドバイス
■ 境界を明確にしておく
土地家屋調査士など専門家による境界確認や確定測量を行うと、将来的なリスクが減ります。
■ 「越境している樹木」がある場合は、売買契約時に明記
不動産取引では、越境物の有無を重要事項説明書で説明することが求められます。
枝や根も「越境物」として記載対象になることがあります。
■ できるだけ「現地での確認と近隣との良好な関係」を
法的対応も大事ですが、やはりご近所づきあいが基本です。
「日ごろの声かけ」「定期的な枝の手入れ依頼」など、穏やかな対応が功を奏することが多いです。

4. 専門家としてのひとこと
境界トラブルは、小さなうちに手を打つことが何より大切です。
もしご自身で判断が難しい場合は、
地元の不動産業者
行政の無料相談窓口
弁護士や土地家屋調査士
といった専門家に、早めに相談することをおすすめします。

まとめ
「木の枝が越境している」――これは、よくあるけれど油断できない問題です。
不動産業者の目線から見ると、「トラブル予防」も「資産価値維持」も、どちらも重要。
境界や隣地との関係に不安を感じたら、遠慮なくプロにご相談ください。
少しの行動で、大きな安心につながります。

物件をお探しのかたはこちら

お問い合わせ

「◯◯◯の理由で、引っ越しするのだけれど、売るのが先ですか、引っ越し先を決めるのが先ですか?」「車のローンが残っているのですが、住宅ローンを借りることできますか?」「購入するのに、諸費用はどのくらいかかりますか?「売る前に必ずリフォームが必要ですか?」「売った後、どのような税金がかかりますか?」「〇〇〇で片付けたい」(離婚や相続による不動産売却など一人で悩まず)お気軽にご相談ください。

お問い合わせについては営業時間(9時~18時)以外でもお受けいたします。事務所を留守にしている場合は、携帯に転送されます。万一、電話にでられない場合でも、折り返しご連絡いたします。

事務所は、県道の大通りから1本奥に入った、静観な所にあります。是非お立ち寄り頂いて、じっくりとコーヒーでも飲みながらお客様の心配事や相談事をお聞かせいただけますとうれしいです。おひとり、おひとり、しっかりと対応させて頂きたいと思っております。

株式会社ジャスティス

電話番号 0820-25-1779
FAX番号 0820-25-1797
メールアドレス info@justice-re.jp
住所 742-1511 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施866番地32
営業時間 受付時間 9:00 - 18:00

不動産・遺品整理に関することはお気軽にお問い合わせください!

0820-25-1779

受付時間 9:00 - 18:00

お問い合わせ

メールは24時間受け付けております。

前後の記事

PAGE TOP
Fudousan Plugin Ver.6.5.0