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【相続放棄しても終わりじゃない?】空き家の保存義務と民法改正ポイントをわかりやすく解説!

空き家など、管理したくない財産があるとき、「相続放棄すれば関係なくなる」と思っている方は多いのではないでしょうか?
確かに、相続放棄をすることで将来的にはその財産から解放されます。
しかし、放棄したからといって即座に管理責任からも解放されるわけではありません。
2023年(令和5年)4月の民法改正により、
相続放棄後に残る「保存義務」の範囲や条件が明確になりました。
この記事では、相続放棄後に空き家などの財産をどう扱えばいいのか、リスクを回避するために必要な知識をわかりやすく解説します。

■ 相続放棄しても保存義務が発生するケースとは?
改正後の民法940条では、以下の3つすべてを満たした場合、相続放棄をしても保存義務が生じます。
【保存義務がある条件】
相続人であること
管理対象が相続財産であること
相続放棄時点でその財産を“現に占有”していること
【具体例】
たとえば、母親と同居していた長男が、母の死亡後に相続放棄をしたケース。
長男は法定相続人
母親の自宅は相続財産
長男はその自宅に居住していた(占有)
このような場合、相続放棄をしても、他の相続人や清算人に引き渡すまで保存義務が発生します。

■ 保存義務がないケースもある
反対に、以下のようなケースでは保存義務は発生しません。
【保存義務が生じない条件】
相続放棄した人がその財産を「占有していない」
空き家などに関わっていない、遠方に住んでいて管理していない
以前の法律では、占有していなくても管理責任が発生するリスクがありましたが、
民法改正により、占有していない財産については責任が免除されるようになりました。

■ 保存義務が発生する期間はいつまで?
新民法では、以下のタイミングまで保存義務が続くと定められています。
他の相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで
つまり、責任を終わらせるには:
〇他の相続人に財産を引き渡す
〇相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる
といった手続きを行う必要があります。

■ 相続放棄者が保存義務を怠った場合のリスク
保存義務を無視したり、怠ってしまうと、大きなトラブルに発展することも。
【主なリスク】
損害賠償請求:空き家が崩れて通行人にけがをさせた、債権者の債権が回収不能になったなど
事件に巻き込まれる:放置された空き家に不法占拠者や犯罪集団が入り込むなどのリスクも
保存義務を放棄することはできないため、早めの対処が必要です。

■ 保存義務から免れるには?2つの方法
保存義務から免れるには、以下のいずれかの方法を取りましょう。
1. 他の相続人に財産を引き渡す
→ 他の相続人が相続を受ければ、管理責任も移ります。
※ただし、その相続人も放棄した場合は、引き続き占有していた人に保存義務が残ります。
2. 相続財産清算人の選任を申し立てる
→ 家庭裁判所に申し立てを行い、財産の処分や管理を任せることができます。
この方法は、相続人がいない場合や、全員が放棄した場合に有効です。

■ 「管理義務」→「保存義務」に呼称変更された理由
今回の改正で、用語にも以下の変更がありました。
管理義務 → 保存義務
 → 放棄者には財産を処分・活用する権限はなく、あくまで“損なわれないように保持”するのみ。
相続財産管理人 → 相続財産清算人
 → 管理人と混同されないよう名称が整理されました。役割自体はほぼ変わりません。
呼び方が変わっただけで、実務的な対応はこれまでと大きく変わらないため、「名前が変わった」と理解しておけば問題ありません。

◆ まとめ:相続放棄後も、空き家は一時的に責任が生じる!
相続放棄は、財産や借金から解放される手続きですが、
「占有している財産」については、一定期間の保存義務が発生する点には注意が必要です。
放置すれば損害賠償や事件リスクもあるため、
他の相続人への引き渡しや、清算人の選任など、早めの対応がリスク回避のカギです。

▶ 不安な場合は、専門家に相談を!
相続や空き家の問題は、専門的で複雑です。
「放棄したつもりだったのに、責任を問われた」とならないためにも、
不動産のプロや相続に詳しい士業に相談するのがおすすめです。
空き家管理や相続放棄にお悩みの方は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。

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