株式会社ジャスティスは山口県熊毛郡田布施町の不動産会社です。不動産売買や住宅購入サポート、賃貸情報のご提供や遺品整理のお手伝いなどを承っております。

【意外と知らない法律の話】「失火法」って知ってますか?

こんにちは!
暮らしと密接につながる「不動産」と「法律」の話、今回はちょっと変わったテーマです。
「失火法(しっかほう)」という法律をご存知でしょうか?
あまり耳にすることはないかもしれませんが、実は誰にとっても他人事ではない――そんな法律なんです。

■ 火事を起こしても責任を取らなくていい!?
たとえば、こんなシチュエーションを想像してみてください。
アパートの隣室で火事が発生。あなたの部屋も燃えてしまいました。
火元の住人に「弁償して!」と怒鳴ったら、こんな返事が返ってきました。
「すみません。でも失火法があるから、賠償の責任はないんです…」
…えっ!? それってアリなの?

■ 失火法とはどんな法律?
「失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年制定)」、通称『失火法』は、
うっかり起こしてしまった火事=「失火」に対して、
火元の人に損害賠償の責任を原則として問わない
という内容の法律です。
つまり、「普通の注意をしていたのに、火事になってしまった」という場合は、
燃え移った相手に賠償する義務はないとされているのです。

■ なぜそんな法律があるの?
今では鉄筋コンクリートや防炎素材が普及していますが、
明治時代の日本家屋はほとんどが木造で密集して建っていました。
火事が起これば、たちまち大火に。
しかも、火の元になった家に賠償を求めると、誰も立ち直れなくなります。
そうした背景から「よほどの重大な過失がなければ、責任は免除しよう」という考えで作られたのが、
失火法なのです。

■ じゃあ、どんなときに責任が発生する?
ポイントは、「重大な過失」があるかどうか。
重大な過失とは? たとえばこんなケースです:
寝たばこをして寝落ちして出火
ストーブの上に洗濯物を干してそのまま外出
電気配線を無理に改造した
こうした「明らかに注意を怠っていた」と見なされる場合は、失火法の保護は受けられません。
つまり、損害賠償の責任が発生する可能性があります。

■ だからこそ必要なのは「火災保険」
この法律を知ると、「自分の家は自分で守る」ことの大切さがよく分かります。
たとえ自分が火元じゃなくても、隣からのもらい火でも補償されないことがある
だからこそ、火災保険は「もしもの備え」に必要不可欠なんですね。
特に賃貸住宅にお住まいの方は、入居時に加入する保険の補償内容をしっかり確認しておきましょう!

■ まとめ:失火法を知って、損を防ごう!
失火法は「うっかり火事」の賠償責任を免除する法律
ただし重大な過失があれば責任を問われる
自分の損害は火災保険でカバーするのが鉄則

「知らなかった!」では済まされないのが、法律の世界。
でも、ちょっとした知識が、大きなトラブルから自分を守ってくれることもあります。

物件をお探しのかたはこちら

お問い合わせ

「◯◯◯の理由で、引っ越しするのだけれど、売るのが先ですか、引っ越し先を決めるのが先ですか?」「車のローンが残っているのですが、住宅ローンを借りることできますか?」「購入するのに、諸費用はどのくらいかかりますか?「売る前に必ずリフォームが必要ですか?」「売った後、どのような税金がかかりますか?」「〇〇〇で片付けたい」(離婚や相続による不動産売却など一人で悩まず)お気軽にご相談ください。

お問い合わせについては営業時間(9時~18時)以外でもお受けいたします。事務所を留守にしている場合は、携帯に転送されます。万一、電話にでられない場合でも、折り返しご連絡いたします。

事務所は、県道の大通りから1本奥に入った、静観な所にあります。是非お立ち寄り頂いて、じっくりとコーヒーでも飲みながらお客様の心配事や相談事をお聞かせいただけますとうれしいです。おひとり、おひとり、しっかりと対応させて頂きたいと思っております。

株式会社ジャスティス

電話番号 0820-25-1779
FAX番号 0820-25-1797
メールアドレス info@justice-re.jp
住所 742-1511 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施866番地32
営業時間 受付時間 9:00 - 18:00

不動産・遺品整理に関することはお気軽にお問い合わせください!

0820-25-1779

受付時間 9:00 - 18:00

お問い合わせ

メールは24時間受け付けております。

前後の記事

PAGE TOP
Fudousan Plugin Ver.6.5.0