【意外と知らない法律の話】「失火法」って知ってますか?
こんにちは!
暮らしと密接につながる「不動産」と「法律」の話、今回はちょっと変わったテーマです。
暮らしと密接につながる「不動産」と「法律」の話、今回はちょっと変わったテーマです。
「失火法(しっかほう)」という法律をご存知でしょうか?
あまり耳にすることはないかもしれませんが、実は誰にとっても他人事ではない――そんな法律なんです。
あまり耳にすることはないかもしれませんが、実は誰にとっても他人事ではない――そんな法律なんです。
■ 火事を起こしても責任を取らなくていい!?
たとえば、こんなシチュエーションを想像してみてください。
アパートの隣室で火事が発生。あなたの部屋も燃えてしまいました。
火元の住人に「弁償して!」と怒鳴ったら、こんな返事が返ってきました。
火元の住人に「弁償して!」と怒鳴ったら、こんな返事が返ってきました。
「すみません。でも失火法があるから、賠償の責任はないんです…」
…えっ!? それってアリなの?
■ 失火法とはどんな法律?
「失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年制定)」、通称『失火法』は、
うっかり起こしてしまった火事=「失火」に対して、
火元の人に損害賠償の責任を原則として問わないという内容の法律です。
うっかり起こしてしまった火事=「失火」に対して、
火元の人に損害賠償の責任を原則として問わないという内容の法律です。
つまり、「普通の注意をしていたのに、火事になってしまった」という場合は、
燃え移った相手に賠償する義務はないとされているのです。
燃え移った相手に賠償する義務はないとされているのです。
■ なぜそんな法律があるの?
今では鉄筋コンクリートや防炎素材が普及していますが、
明治時代の日本家屋はほとんどが木造で密集して建っていました。
明治時代の日本家屋はほとんどが木造で密集して建っていました。
火事が起これば、たちまち大火に。
しかも、火の元になった家に賠償を求めると、誰も立ち直れなくなります。
しかも、火の元になった家に賠償を求めると、誰も立ち直れなくなります。
そうした背景から「よほどの重大な過失がなければ、責任は免除しよう」という考えで作られたのが、
失火法なのです。
■ じゃあ、どんなときに責任が発生する?
ポイントは、「重大な過失」があるかどうか。
重大な過失とは? たとえばこんなケースです:
寝たばこをして寝落ちして出火
ストーブの上に洗濯物を干してそのまま外出
電気配線を無理に改造した
こうした「明らかに注意を怠っていた」と見なされる場合は、失火法の保護は受けられません。
つまり、損害賠償の責任が発生する可能性があります。
つまり、損害賠償の責任が発生する可能性があります。
■ だからこそ必要なのは「火災保険」
この法律を知ると、「自分の家は自分で守る」ことの大切さがよく分かります。
たとえ自分が火元じゃなくても、隣からのもらい火でも補償されないことがある。
だからこそ、火災保険は「もしもの備え」に必要不可欠なんですね。
だからこそ、火災保険は「もしもの備え」に必要不可欠なんですね。
特に賃貸住宅にお住まいの方は、入居時に加入する保険の補償内容をしっかり確認しておきましょう!
■ まとめ:失火法を知って、損を防ごう!
失火法は「うっかり火事」の賠償責任を免除する法律
ただし重大な過失があれば責任を問われる
自分の損害は火災保険でカバーするのが鉄則
「知らなかった!」では済まされないのが、法律の世界。
でも、ちょっとした知識が、大きなトラブルから自分を守ってくれることもあります。
でも、ちょっとした知識が、大きなトラブルから自分を守ってくれることもあります。