「更生登記請求訴訟」とは?―登記の間違いを正すための最後の手段
不動産を売買したり相続したりするときに必ず登場するのが「登記簿」。
この登記簿には、土地や建物の所有者は誰か、どのくらいの広さか、どこにあるかといった基本情報が記載されています。
この登記簿には、土地や建物の所有者は誰か、どのくらいの広さか、どこにあるかといった基本情報が記載されています。
ところが、この登記簿に「誤り」があることがあるのです。
たとえば——
たとえば——
面積が実際と違っている
所有者の名前が誤っている
地番や地目が間違って記載されている
こうした間違いを正すために行うのが**「更生登記(こうせいとうき)」**です。
更生登記とは?
登記簿に**「登記原因そのものは正しいけれど、記録の内容に誤りがある」**場合に、その誤りを直す手続きのことを「更生登記」といいます。
「売買による所有権移転登記」そのものは正しい
でも、登記簿に書かれた地積(面積)が誤っていた
このようなケースが典型例です。
「更生登記請求訴訟」が必要になるとき
更生登記をするには、原則として当事者全員の同意が必要です。
しかし、関係者の同意が得られない場合は、家庭裁判所や法務局に頼むことはできません。
しかし、関係者の同意が得られない場合は、家庭裁判所や法務局に頼むことはできません。
そのときに登場するのが**「更生登記請求訴訟」**です。
つまり、
登記簿に誤りがある
でも相手が同意してくれない
→ そこで裁判を起こして、判決で更生登記を認めてもらう
→ そこで裁判を起こして、判決で更生登記を認めてもらう
という流れになります。
具体的な事例
例えば、相続で土地を取得したAさんがいました。
登記簿上は「地積:300㎡」と記載されていますが、実際に測量すると**280㎡**しかありません。
登記簿上は「地積:300㎡」と記載されていますが、実際に測量すると**280㎡**しかありません。
Aさんは「登記を直そう」としましたが、隣地所有者のBさんが「それはうちの土地だ」と主張して同意してくれません。
この場合、Aさんは更生登記請求訴訟を起こして、裁判所に「正しい面積に直してください」と判断を求めることになります。
更生登記請求訴訟と抹消登記請求訴訟の違い
登記簿に誤りがある場合の訴訟には大きく2つあります。
更生登記請求訴訟
記録内容に誤りがあるので「直してください」と求める訴訟
記録内容に誤りがあるので「直してください」と求める訴訟
抹消登記請求訴訟
そもそも「無効な登記だから消してください」と求める訴訟
そもそも「無効な登記だから消してください」と求める訴訟
間違いが「軽微な誤記」なのか、「そもそも登記原因が存在しないのか」で使い分けられます。
まとめ ― 登記の間違いは放置しないことが大切
不動産の登記簿は、不動産取引や融資、相続などあらゆる場面で「公的な証明」として使われます。
もし誤りが放置されていると——
もし誤りが放置されていると——
売却時にトラブルになる
相続のときに争いが生じる
融資が受けられない
といった大きな不利益が生じる可能性があります。
「登記内容に誤りがあるかも?」と思ったら、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談してみることが安心です。
✅ 読者への一言
登記は「役所が勝手に間違えることはない」と思いがちですが、過去の測量精度や手続きの不備で誤りは意外と多いものです。
「更生登記請求訴訟」は最後の手段ですが、その存在を知っているだけで、万が一のときに慌てず対応できます。
登記は「役所が勝手に間違えることはない」と思いがちですが、過去の測量精度や手続きの不備で誤りは意外と多いものです。
「更生登記請求訴訟」は最後の手段ですが、その存在を知っているだけで、万が一のときに慌てず対応できます。