株式会社ジャスティスは山口県熊毛郡田布施町の不動産会社です。不動産売買や住宅購入サポート、賃貸情報のご提供や遺品整理のお手伝いなどを承っております。

🌱ずっと借りてた畑が「売るから返して」と言われたら?

使用貸借の期限切れで悩むあなたに読んでほしい話

🏡【事例で学ぶ】突然の地主さんからのひとこと
「あの畑、そろそろ売ろうと思ってるんだ」
——え? 10年近く無償で借りて、手入れしてきた畑なのに…!
こうした事例、地方では少なくありません。
これは**「使用貸借契約」**が関係しているケースです。

📘使用貸借って何?
使用貸借(しようたいしゃく)とは…
➡️ 無償で土地や建物を借りる契約のことです。
親戚や知人から「自由に使っていいよ」と貸してもらった畑
口約束で始まった「貸し借り」
こうした関係は、法律上「使用貸借」とみなされます。
📌ポイント
無償で借りている
契約期間が終了すれば返還義務がある
借主に“継続使用の権利”は原則なし

😓地主から「売却したい」と言われた時の選択肢は?
✅ 選択肢①:再度の交渉
「引き続き使わせてください」と丁寧に話すことで、
再び使用貸借、または**賃貸契約(月額支払型)**に変更してもらえる可能性があります。
✅ 選択肢②:購入を申し出る
「他人に売られるくらいなら、自分で買いたい」
長年使ってきた畑を守る手段として購入交渉も現実的です。
✅ 選択肢③:売却の相手になる
第三者に売却される前に、自分が優先交渉権を持つよう動いてみるのも◎。

📌注意!農地なら「農地法」の制限あり
農地として使っている土地は、農地法第3条・第5条の許可が必要です。
地主が勝手に売ることも、借り手がそのまま使い続けることも簡単ではありません。
👉 まずは市町村の農業委員会に相談を。
👉 不動産業者や行政書士にも相談できると安心です。

💡まとめ:大切な畑を守るには「早めの対話と行動」
借主の思い 地主の立場
長年耕してきた愛着がある 固定資産税や相続、維持管理の負担
継続して使いたい 現金化したい、別用途に使いたい

どちらの立場も尊重しつつ、話し合いができるかどうかが分かれ道です。


✅今できることチェックリスト
✅ 地主の意向を正確に聞いたか?
✅ 書面での契約や期間延長の申し出はしたか?
✅ 価格交渉や買い取りの検討は?
✅ 専門家に相談したか?

🌾最後に
あなたが心を込めて育ててきた畑には、数字では測れない価値があります。
感情にまかせず、冷静に、でも誠実に対応していきましょう。
💬「私も同じ経験がある」「悩んでいることがある」
そんな方は、お気軽にコメント欄や問い合わせフォームからご相談ください。

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お問い合わせ

「◯◯◯の理由で、引っ越しするのだけれど、売るのが先ですか、引っ越し先を決めるのが先ですか?」「車のローンが残っているのですが、住宅ローンを借りることできますか?」「購入するのに、諸費用はどのくらいかかりますか?「売る前に必ずリフォームが必要ですか?」「売った後、どのような税金がかかりますか?」「〇〇〇で片付けたい」(離婚や相続による不動産売却など一人で悩まず)お気軽にご相談ください。

お問い合わせについては営業時間(9時~18時)以外でもお受けいたします。事務所を留守にしている場合は、携帯に転送されます。万一、電話にでられない場合でも、折り返しご連絡いたします。

事務所は、県道の大通りから1本奥に入った、静観な所にあります。是非お立ち寄り頂いて、じっくりとコーヒーでも飲みながらお客様の心配事や相談事をお聞かせいただけますとうれしいです。おひとり、おひとり、しっかりと対応させて頂きたいと思っております。

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電話番号 0820-25-1779
FAX番号 0820-25-1797
メールアドレス info@justice-re.jp
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