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親の家を相続したら「大正時代の抵当権210円」が!債権者が行方不明でも抹消してスッキリ解決する方法を解説

実家の名義変更で見つけた「大正時代の210円」という謎

親から受け継いだ大切な家や土地。
いざ自分の名義に変えよう(相続登記)と登記簿謄本を取ってみると、そこに見慣れない驚きの文字が残っていることがあります。
「抵当権設定 大正◯年 債権額:金210円」
「えっ、大正時代?しかも210円って……?」と、戸惑われる方は少なくありません。
実はこれ、不動産の世界では「休眠担保権(きゅうみんたんぽけん)」と呼ばれる、珍しくない問題なのです。
今回は、この100年前の古い抵当権をどうやって消せばいいのか、一般の方にも分かりやすく解決策をまとめました。

なぜ「210円の借金」が現代まで残っているのか?

原因は大きく分けて2つあります。
 1. 完済したのに登記だけ残った
   先祖が借金を返し終えた際、銀行や個人から書類を受け取ったものの、法務局へ行く手間を
   惜しんで(あるいは失念して)放置してしまったケース。
 2. 債権者がいなくなった
   お金を貸した人が亡くなり、その相続人が誰だかわからず、連絡も取れなくなったケース。
当時の210円は今の価値でいえば大金でしたが、現代では少額すぎて、誰も気づかないまま世代を超えて残ってしまったのです。

「210円くらい放置でいい」が一番危ない理由

「たった210円なら放っておいても実害はないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、これが残っていると「その不動産は死んでいる」のと同じ状態になってしまいます。
 ・家が売却できない
  買い手や不動産業者は、抵当権(借金の担保)がついた物件を嫌がります。
 ・住宅ローンやリフォームローンが組めない
  銀行は、古い抵当権が残っている土地には融資をしてくれません。
 ・将来、もっと大変になる
  放置すればするほど、当時の関係者の子孫が増え、書類を集めるのが不可能に近くなります。

債権者が行方不明でも大丈夫!「供託(きょうたく)」での解決法

債権者が個人で、すでに亡くなっているか行方がわからない場合「供託」という特例の手続きを使えば、あなたの力だけで抵当権を消すことができます。
 1.  行方不明であることを確認する
   まずは、債権者の当時の住所に手紙を送るなどして、連絡が取れないことを証明する準備をします。
 2. 元本と利息を計算して法務局に預ける
   「元本の210円」と「当時の利率で計算した弁済期の翌日から今日(供託日)までの100年分の利息」
   を法務局に預けます。
   「100年分の利息」と聞くと怖くなるかもしれませんが、元が210円ですので、合計しても数百円から
   数千円程度で済むことがほとんどです。
 3. 単独で抹消登記を申請する
   お金を預けた証拠(供託書)を添えて法務局に申請すれば、相手の印鑑がなくても抵当権を
   消すことができます。

まとめ:古い登記は「次世代への宿題」にしない

大正時代の210円という数字に驚く必要はありません。
法律には、こうした古い問題を解決するためのルートがきちんと用意されています。
ただし、戸籍の調査や利息の計算、法務局との調整など、専門的な知識が必要な場面も多いものです。
まずは登記簿謄本を手に、司法書士などの地域に根ざした専門家に相談することをお勧めします。
田布施町周辺でも、古い家系や広い土地をお持ちの方にはよくある話です。
大切な資産を「売れる・貸せる・住める」きれいな状態で次世代へ引き継ぐために、今、一歩踏み出してみませんか?

不動産の相続や、登記簿に見覚えのない記載があって不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの街の身近な相談相手として、解決までしっかりサポートいたします。

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