賃貸の退去費用で困らないために。国土交通省のガイドラインから学ぶ「原状回復」の公平なルールと負担の境界線
賃貸の退去で迷わない。国土交通省のガイドラインから学ぶ「原状回復」の公平なルール
お引越しの際、多くの方が最後に直面するのが「原状回復」の手続きです。
「この汚れは自分で直すべき?」「精算内容に納得できるかな?」と、不安や疑問を感じることも少なくありません。
原状回復には、国が定めた明確な「ガイドライン」が存在します。
今回は、貸す側と借りる側、双方が納得して次の一歩を踏み出すための、公平なルールについてお話しします。
1. 原状回復の定義とは?
まず知っておきたいのは、原状回復とは「借りた時と全く同じ、新品の状態に戻すこと」ではない、という点です。
国土交通省が公表しているガイドラインでは、以下のように定義されています。
原状回復の考え方
借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・
毀損を復旧すること。
つまり、「普通に生活をしていて自然に汚れたり古くなったりしたもの(通常損耗・経年劣化)」については、借りた人が負担する必要はない、というのが大原則なのです。
2. 負担の境界線を整理する
では、具体的にどのようなケースがどちらの負担になるのか、代表的な例を見てみましょう。
貸主(オーナー様)の負担となる例
家具の設置跡:冷蔵庫やタンスを置いていた床のへこみ。
日焼け:日光による壁紙や畳の変色。
設備の寿命:普通に使っていたエアコンや給湯器の故障。
借主(お客様)の負担となる例
不注意による傷:引越し作業中に付けてしまった床の傷。
清掃不足:日常の掃除を怠ったために付着したキッチンの油汚れや浴室のカビ。
タバコのヤニ:室内での喫煙による壁紙の変色やニオイ。
「普通に住んでいれば付くもの」か、「注意していれば防げたもの」か。この視点が、公平な判断の基準となります。
3. 「6年」で価値が変わる?壁紙の耐用年数
原状回復を考える上で、もう一つ大切なのが「耐用年数(時間の経過による価値の減少)」の考え方です。
例えば、壁紙(クロス)の耐用年数は、一般的に6年とされています。
もし、うっかり壁紙を汚してしまったとしても、6年以上住み続けた場合、その壁紙の価値は「1円(または10%程度)」にまで下がっています。
そのため、たとえ借主側に過失があったとしても、「張り替え費用の全額」を負担することは、公平な観点からは求められにくいのがルールです。住んだ期間に応じて、負担割合を調整するのが正しい考え方といえます。
4. スムーズな退去のためにできること
お互いが納得感を持って契約を終えるためには、事前の準備が大切です。
・入居時の状態を記録する:入居した日に、気になる傷や汚れがあれば写真を撮っておきましょう。
・契約書を再確認する:クリーニング費用など、特約として記載されている内容を把握しておくと、
退去時のモヤモヤを防げます。
・日頃の手入れを大切にする:特別なことではなく、日々のこまめな掃除が、結果として自分自身の
安心に繋がります。
さいごに
「原状回復」は、借りた人と貸した人の、どちらかが一方的に損をするためのものではありません。
お互いの権利と義務をフラットに保つための、大切な知恵です。
株式会社ジャスティスでは、こうした宅地建物取引のルールを正しく守り、お客様が安心できるお住み替えをサポートしています。
「退去の手続きで少し確認したいことがある」「ガイドラインの内容を詳しく知りたい」といったことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。皆様の新しい門出が、晴れやかなものになるようお手伝いいたします。





