株式会社ジャスティスは山口県熊毛郡田布施町の不動産会社です。不動産売買や住宅購入サポート、賃貸情報のご提供や遺品整理のお手伝いなどを承っております。

「家を壊したら終わり」じゃない!?――知らないと困る『滅失登記』の話

1. 解体後も“登記簿の中”では家が残ってる?
「古くなった家を壊して更地にした。これでスッキリ!」
そう思って安心していませんか?
実は、建物を解体しただけでは、法務局の登記簿には『まだ家が建っている』ことになっているのです。
この状態を放っておくと、あとでトラブルや面倒が起きる可能性があります。

2. 「滅失登記」って何?
滅失登記(めっしつとうき)とは、家や建物を壊したときに「もう存在していませんよ」と法務局に申請する手続きのことです。
家を壊したら、1か月以内にこの手続きをしなければなりません(不動産登記法第57条)。

3. 滅失登記をしないとどうなるの?
土地の売却や建て替えの際に支障が出る
 登記上「建物あり」だと買主や金融機関が混乱します。
固定資産税の課税対象から外れない
 役所の評価情報と登記情報がズレると、不要な税金が課せられることも。
相続時にややこしくなる
 「建物はもうないのに、相続人同士でどう分ける?」といった話がこじれる原因にもなります。

4. 滅失登記はどうやってするの?
一般の方でも可能ですが、登記申請書の作成や添付書類の準備などに手間がかかります。
主な流れは以下のとおりです:
解体工事完了後、「取壊証明書」などの書類をもらう
登記申請書を作成
法務局へ提出(郵送も可)
数日後に登記簿から建物の情報が消える
※面倒だな…という方は、土地家屋調査士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

5. まとめ:建物を壊したら、忘れずに「登記」も壊そう!
建物の解体=終わり、ではありません。
目に見える建物がなくなっても、「書類上の建物」は残ったまま。
このギャップを埋めるために必要なのが「滅失登記」です。
しっかり手続きを済ませて、スムーズな土地活用や相続につなげましょう!

物件をお探しのかたはこちら

お問い合わせ

「◯◯◯の理由で、引っ越しするのだけれど、売るのが先ですか、引っ越し先を決めるのが先ですか?」「車のローンが残っているのですが、住宅ローンを借りることできますか?」「購入するのに、諸費用はどのくらいかかりますか?「売る前に必ずリフォームが必要ですか?」「売った後、どのような税金がかかりますか?」「〇〇〇で片付けたい」(離婚や相続による不動産売却など一人で悩まず)お気軽にご相談ください。

お問い合わせについては営業時間(9時~18時)以外でもお受けいたします。事務所を留守にしている場合は、携帯に転送されます。万一、電話にでられない場合でも、折り返しご連絡いたします。

事務所は、県道の大通りから1本奥に入った、静観な所にあります。是非お立ち寄り頂いて、じっくりとコーヒーでも飲みながらお客様の心配事や相談事をお聞かせいただけますとうれしいです。おひとり、おひとり、しっかりと対応させて頂きたいと思っております。

株式会社ジャスティス

電話番号 0820-25-1779
FAX番号 0820-25-1797
メールアドレス info@justice-re.jp
住所 742-1511 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施866番地32
営業時間 受付時間 9:00 - 18:00

不動産・遺品整理に関することはお気軽にお問い合わせください!

0820-25-1779

受付時間 9:00 - 18:00

お問い合わせ

メールは24時間受け付けております。

前後の記事

PAGE TOP
Fudousan Plugin Ver.6.5.0