「えっ、それって有効じゃないの?」~知らないと怖い『無権代理人』の話~
こんにちは。不動産の世界は、契約書や登記といった“紙の世界”に見えて、実は人と人との信頼関係がとても大切です。
今日はその信頼関係がちょっとズレたときに起こりがちな「無権代理人(むけんだいりにん)」というテーマについて、やさしく解説してみます。
今日はその信頼関係がちょっとズレたときに起こりがちな「無権代理人(むけんだいりにん)」というテーマについて、やさしく解説してみます。
◆ 無権代理人ってなに?
一言でいうと、「勝手に他人の代理人として行動しちゃった人」です。
たとえば…
「うちの父が家を売るって言ってたから、私が代わりに契約書にサインしときました!」
…これ、実はかなりヤバいです。
本人の許可(=権限)なしに代理人として契約してしまうと、それは“無権代理”と呼ばれます。
このように行動した人を「無権代理人」といいます。
このように行動した人を「無権代理人」といいます。
◆ どこが問題なの?
無権代理の契約は、原則として無効です。
でも、本人が「それでいいよ」と後から認めたら「追認(ついにん)」となって有効になります。
でも、本人が「それでいいよ」と後から認めたら「追認(ついにん)」となって有効になります。
ところが!
本人が追認しなかった
本人がすでに亡くなっていた
他に相続人がいてゴタゴタ…
…なんてことになると、契約した相手方(=買主さんなど)は大ピンチ。
◆ 無権代理が起きやすいケースとは?
実際の不動産取引でよくあるパターンをご紹介します。
① 親族が「家族だからOKでしょ」と思い込む
親の家を売りたいと考えた子どもが、本人の了解なく手続きを進めてしまう。
② 相続手続きが終わっていないのに売却へ
「名義変更はあとでいいよね」と言って、相続人の一人だけで売却を進める。
③ 法人の物件で、社員が勝手に契約
会社の物件を、権限のない社員が「うちはこれでいいんです!」と強行。
◆ どう防げばいいの?
読者の皆さんがもし不動産を売ったり買ったりするときには、以下のことをチェックしてみてください。
「本人ですか?代理人なら委任状はありますか?」と確認
登記簿の名義人と契約者が一致しているか見る
権限の確認は、口頭でなく書面で残す
不動産会社や司法書士が間に入ることで、こうしたリスクはぐんと減ります。
専門家に相談するのが一番の近道ですね。
専門家に相談するのが一番の近道ですね。
◆ まとめ:信頼も大事。でも“確認”はもっと大事!
無権代理人の話はちょっと小難しく聞こえるかもしれませんが、結局は「思い込みで動いてはいけない」という教訓。
誰かの代わりに何かをするなら、しっかり確認と証拠を残しておきましょう。
誰かの代わりに何かをするなら、しっかり確認と証拠を残しておきましょう。
そして、もし「この契約、大丈夫かな?」と不安になったら、ぜひ信頼できる不動産のプロに相談してみてくださいね。