株式会社ジャスティスは山口県熊毛郡田布施町の不動産会社です。不動産売買や住宅購入サポート、賃貸情報のご提供や遺品整理のお手伝いなどを承っております。

「えっ、それって有効じゃないの?」~知らないと怖い『無権代理人』の話~

こんにちは。不動産の世界は、契約書や登記といった“紙の世界”に見えて、実は人と人との信頼関係がとても大切です。
今日はその信頼関係がちょっとズレたときに起こりがちな「無権代理人(むけんだいりにん)」というテーマについて、やさしく解説してみます。

◆ 無権代理人ってなに?
一言でいうと、「勝手に他人の代理人として行動しちゃった人」です。
たとえば…
「うちの父が家を売るって言ってたから、私が代わりに契約書にサインしときました!」
…これ、実はかなりヤバいです。
本人の許可(=権限)なしに代理人として契約してしまうと、それは“無権代理”と呼ばれます。
このように行動した人を「無権代理人」といいます。

◆ どこが問題なの?
無権代理の契約は、原則として無効です。
でも、本人が「それでいいよ」と後から認めたら「追認(ついにん)」となって有効になります。
ところが!
本人が追認しなかった
本人がすでに亡くなっていた
他に相続人がいてゴタゴタ…
…なんてことになると、契約した相手方(=買主さんなど)は大ピンチ。

◆ 無権代理が起きやすいケースとは?
実際の不動産取引でよくあるパターンをご紹介します。
① 親族が「家族だからOKでしょ」と思い込む
親の家を売りたいと考えた子どもが、本人の了解なく手続きを進めてしまう。
② 相続手続きが終わっていないのに売却へ
「名義変更はあとでいいよね」と言って、相続人の一人だけで売却を進める。
③ 法人の物件で、社員が勝手に契約
会社の物件を、権限のない社員が「うちはこれでいいんです!」と強行。

◆ どう防げばいいの?
読者の皆さんがもし不動産を売ったり買ったりするときには、以下のことをチェックしてみてください。
「本人ですか?代理人なら委任状はありますか?」と確認
登記簿の名義人と契約者が一致しているか見る
権限の確認は、口頭でなく書面で残す
不動産会社や司法書士が間に入ることで、こうしたリスクはぐんと減ります。
専門家に相談するのが一番の近道ですね。

◆ まとめ:信頼も大事。でも“確認”はもっと大事!
無権代理人の話はちょっと小難しく聞こえるかもしれませんが、結局は「思い込みで動いてはいけない」という教訓。
誰かの代わりに何かをするなら、しっかり確認と証拠を残しておきましょう。
そして、もし「この契約、大丈夫かな?」と不安になったら、ぜひ信頼できる不動産のプロに相談してみてくださいね。

物件をお探しのかたはこちら

お問い合わせ

「◯◯◯の理由で、引っ越しするのだけれど、売るのが先ですか、引っ越し先を決めるのが先ですか?」「車のローンが残っているのですが、住宅ローンを借りることできますか?」「購入するのに、諸費用はどのくらいかかりますか?「売る前に必ずリフォームが必要ですか?」「売った後、どのような税金がかかりますか?」「〇〇〇で片付けたい」(離婚や相続による不動産売却など一人で悩まず)お気軽にご相談ください。

お問い合わせについては営業時間(9時~18時)以外でもお受けいたします。事務所を留守にしている場合は、携帯に転送されます。万一、電話にでられない場合でも、折り返しご連絡いたします。

事務所は、県道の大通りから1本奥に入った、静観な所にあります。是非お立ち寄り頂いて、じっくりとコーヒーでも飲みながらお客様の心配事や相談事をお聞かせいただけますとうれしいです。おひとり、おひとり、しっかりと対応させて頂きたいと思っております。

株式会社ジャスティス

電話番号 0820-25-1779
FAX番号 0820-25-1797
メールアドレス info@justice-re.jp
住所 742-1511 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施866番地32
営業時間 受付時間 9:00 - 18:00

不動産・遺品整理に関することはお気軽にお問い合わせください!

0820-25-1779

受付時間 9:00 - 18:00

お問い合わせ

メールは24時間受け付けております。

前後の記事

PAGE TOP
Fudousan Plugin Ver.6.5.0