【無料でもトラブルに?】“使用貸借契約”を結ぶときに気をつけたいポイント
「タダで貸す」って、実はリスクもあるんです
「親族に空き家を貸してあげた」「知人に空き地を無料で使わせている」――
こうした“好意の貸し借り”は、実は「使用貸借契約(しようたいしゃくけいやく)」という立派な契約行為にあたります。
こうした“好意の貸し借り”は、実は「使用貸借契約(しようたいしゃくけいやく)」という立派な契約行為にあたります。
お金のやり取りがないから気軽に…と思いがちですが、書面がないと後々トラブルになりかねないのです。
この記事では、不動産のプロが素人にもわかりやすく「使用貸借契約の注意点」をご紹介します。
◆ 使用貸借契約ってなに?
使用貸借契約とは、無償で物を貸す契約のことです。
借りる側は、お金を払わずに使える代わりに、返す義務があります。
借りる側は、お金を払わずに使える代わりに、返す義務があります。
例えば――
実家を空き家のまま放っておくのはもったいないので、親族に無償で貸した。
空き地を友人の車の駐車場として使わせている。
…これらは立派な「使用貸借」です。
◆ よくあるトラブル例
❌ 「いつ返すの?」問題
「貸してあげたけど、もう戻してほしい」と思っても、明確な返却時期を書いていないと返してもらえないことも。
❌ 「固定資産税は誰が払うの?」
無償で貸しているのに、貸主が固定資産税を負担し続けているケースも。事前の合意がないと不満が溜まりがち。
❌ 「使い方が違う!」
「庭いじり程度ならOK」と思っていたら、借主が勝手に建物を建てたり、倉庫を設置していたなんてことも…。
◆ 使用貸借契約の注意点ベスト5
書面で契約内容を残すこと!
→口約束では誤解が生まれやすい。「誰に」「何を」「どの期間」「どんな条件で」貸すかは必ず書く。
→口約束では誤解が生まれやすい。「誰に」「何を」「どの期間」「どんな条件で」貸すかは必ず書く。
返還時期や返却条件を明確に
→「いつでも返してもらえる」と思っていたのに、トラブルになることも。
→「いつでも返してもらえる」と思っていたのに、トラブルになることも。
無断転貸の禁止を明記
→借主が勝手に第三者へまた貸ししないように!
→借主が勝手に第三者へまた貸ししないように!
固定資産税や維持管理費の負担を事前に話し合う
→貸主側の金銭負担をどうするか明確に。
→貸主側の金銭負担をどうするか明確に。
相続や売却時の対応も想定しておく
→将来のライフプランと矛盾しないように。
→将来のライフプランと矛盾しないように。
◆ まとめ:「善意の契約」こそ、ルールをはっきり!
使用貸借は、お金のやり取りがない分、「信頼」がベースになります。
でも、信頼だけに頼った契約ほど、後で揉めやすいのです。
でも、信頼だけに頼った契約ほど、後で揉めやすいのです。
「無料で貸してるんだから問題ないでしょ」と思わずに、
お互いが気持ちよく付き合い続けるためのルールづくりが大切です。
お互いが気持ちよく付き合い続けるためのルールづくりが大切です。
不動産の契約は「小さな気遣い」が大きな安心につながります。
身近な“貸し借り”こそ、どうぞ慎重に。
身近な“貸し借り”こそ、どうぞ慎重に。
✍ おわりに
地域の空き家や空き地を活用する手段としても「使用貸借契約」は便利な方法。
しかし、その背後には法律的な義務や責任があることもお忘れなく。
しかし、その背後には法律的な義務や責任があることもお忘れなく。
「ちょっと貸しただけ」で、思わぬトラブルにならないよう、
心配な時はお気軽に地元の不動産会社や法律の専門家にご相談を。
心配な時はお気軽に地元の不動産会社や法律の専門家にご相談を。