株式会社ジャスティスは山口県熊毛郡田布施町の不動産会社です。不動産売買や住宅購入サポート、賃貸情報のご提供や遺品整理のお手伝いなどを承っております。

不動産を売ったら 知らないと損する税金の話

不動産を売却した際の利益は、原則として譲渡所得となり、雑所得にはなりません
譲渡所得とは、土地、建物、株式などの資産を売却した際に生じる所得のことです。不動産の売却によって得た利益は、この譲渡所得として扱われ、所得税と住民税が課税されます。
雑所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも当てはまらない所得を指します。例えば、公的年金、副業による所得などが該当します。
不動産売却益に対する税金の種類
不動産を売却して利益が出た場合、主に以下の税金がかかります。
譲渡所得税: 国に納める税金
住民税: 地方自治体に納める税金
印紙税: 不動産の売買契約書に貼付する税金(利益が出ていなくてもかかります)
譲渡所得税と住民税の税率は、売却した不動産の所有期間によって異なります。
短期譲渡所得: 所有期間が5年以下の場合、税率は高くなります。
(所得税30% + 復興特別所得税 + 住民税9%)
長期譲渡所得: 所有期間が5年超の場合、税率は低くなります。
(所得税15% + 復興特別所得税 + 住民税5%)
不動産売却が雑所得となる例外的なケース
ごくまれなケースですが、不動産の売却が事業所得や雑所得として扱われる可能性もゼロではありません。例えば、不動産業者が在庫として所有していた不動産を売却する場合などが考えられます。しかし、個人の不動産売却で、生活用に使用していた不動産や投資目的で保有していた不動産を売却する場合は、原則として譲渡所得となります。
まとめ
不動産売却による利益は、基本的に譲渡所得として課税されます。雑所得として扱われることは、非常に稀なケースです。譲渡所得の税率は、不動産の所有期間によって大きく異なりますので、注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

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