【知っておきたい!】相続した土地を国に引き取ってもらえる?~相続土地国庫帰属制度のご紹介~
本日は、最近お客様からご相談が増えている「相続した不要な土地」について、新しい制度をご紹介します。
2023年4月からスタートした
**「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」**をご存じですか?
**「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」**をご存じですか?
これは、相続などで取得したけれど「使い道がない」「管理が大変」「売れない」といった土地を、条件付きで国に引き取ってもらえる制度です。
■ たとえば、こんなお悩みはありませんか?
山奥の土地を相続したけれど、行くこともない
古い家が建ったままの土地をどうすればいいかわからない
子どもに負担をかけたくないので手放したい
不動産の現場でもこうしたお悩みは年々増えています。
今までは、相続放棄をすればすべての財産を放棄するしかないため、不要な土地だけを手放すことは難しい状況でした。
今までは、相続放棄をすればすべての財産を放棄するしかないため、不要な土地だけを手放すことは難しい状況でした。
■ 相続土地国庫帰属制度とは?
この制度では、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たす場合に限り、申請により国に引き取ってもらうことが可能になります。
【制度のポイント】
相続や遺贈で取得した土地が対象(売買で取得した土地は対象外)
審査に通れば、土地を国に引き渡すことが可能
負担金(10年分の管理費相当)を納付する必要あり
■ どんな土地でもOKではありません!
制度の利用には条件があります。たとえば、以下のような土地は引き取り不可です。
建物が残っている土地(古屋付きなど)
他人の権利が付いている土地(地役権、担保権等)
崖地や管理に特別な費用を要する土地
境界が不明確で争いがある土地 など
つまり、「放置されて荒れている土地」はそのままでは引き取ってもらえない可能性が高いのです。
事前に整備や登記手続きが必要になる場合もありますので、専門家への相談が重要です。
■ 制度を使うには「相続登記」が前提です!
2024年4月からは、相続登記が義務化されました。
つまり、相続が発生した際には、3年以内に名義変更しないと過料(罰金)対象となります。
つまり、相続が発生した際には、3年以内に名義変更しないと過料(罰金)対象となります。
この制度を利用するためにも、まずは相続登記を済ませておくことが必要です。
■ 私たちができるサポート
当社では、相続された不動産の活用・売却・管理のご相談を多数承っています。
また、「相続土地国庫帰属制度」のご相談にも対応可能です。
専門の司法書士・行政書士・測量士などと連携し、申請に必要な手続きのご案内や、**制度の利用が難しい場合の代替提案(売却、管理、利活用)**もご提案できます。
また、「相続土地国庫帰属制度」のご相談にも対応可能です。
専門の司法書士・行政書士・測量士などと連携し、申請に必要な手続きのご案内や、**制度の利用が難しい場合の代替提案(売却、管理、利活用)**もご提案できます。
■ まとめ:将来のために知っておきたい選択肢
「将来、子どもに負担をかけたくない」
「使い道のない土地を手放したい」
そうお考えの方にとって、相続土地国庫帰属制度は新たな選択肢になります。
「使い道のない土地を手放したい」
そうお考えの方にとって、相続土地国庫帰属制度は新たな選択肢になります。
まずは土地の状況を確認し、制度の対象になりそうか、専門家に相談してみることをおすすめします。
「うちの土地はどうだろう?」というご質問は、いつでもお気軽にご相談ください。