民法大改正 その2 『契約不適合責任』
令和2年4月1日、『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』に変わります。
売主の責任は、瑕疵担保責任の時よりも重くなります。
買主にとっては、中古住宅をより安心して買いやすくなる内容です。
『契約不適合責任』は、契約内容と異なるものを売却した時、売主が契約不履行の責任を負うことになります。
例えば、雨漏りしている🏠の売買契約を締結する場合、契約内容に「この建物は雨漏りしています。」という内容を記載していれば、売主は、契約不適合責任を負わないですみます。
しかし、買主が雨漏りのことを事前に知っていたとしても、契約書に雨漏りの記載がない(雨漏りがないことが前提の契約書)のであれば、契約書と異なったものを売却したことになり、売主は責任を負うことになるのです。
ー続くー
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