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空き家の火災保険が下りない放置リスクと、適切な対策を左右で比較したイラスト

「空き家だから火災保険は安心」は本当?2026年に知っておきたい、放置された実家が抱える『賠償リスク』と賢い守り方

【2026年最新】空き家の火災保険が下りない!?放置された実家が抱える「賠償リスク」と賢い守り方

「実家を空き家にして数年。火災保険だけは払い続けているから、何かあっても大丈夫」
山口県(田布施・柳井)周辺でも、ご実家を大切に想い、万が一に備えて保険を継続されている売主様は多くいらっしゃいます。しかし、2026年現在の損害保険の実務において、実は「空き家であること」を正しく申告していないだけで、いざという時に保険が適用されないケースがあることをご存知でしょうか。
今回は、大切な資産を守るために、一般の方が意外と見落としがちな「空き家の保険と賠償」の重要なポイントを、プロの視点で分かりやすく解説します。
1. 住宅用火災保険が「空き家」には使えない理由
多くの方が、住んでいた時と同じ「住宅用」の火災保険をそのまま継続されています。
しかし、保険の実務では「人が住んでいる家」と「空き家」は明確に区別されます。
「一般物件」としての扱い:
2026年現在、多くの保険会社では、長期間人が住んでいない建物を「住宅」ではなく、お店や倉庫と同じ「一般物件」として分類します。
告知義務の重要性:
住宅用として契約したまま空き家状態を放置し、用途変更の通知を怠っていると、万が一の際に「契約内容と実態が異なる」と判断され、保険金の支払いに支障が出るリスクがあります。
「保険料を納めている」という事実だけでなく、「現在の状況(空き家であること)」を正しく伝えているかどうかが、安心の分かれ目になります。
2. 所有者の責任を問われる「工作物責任」とは?
空き家を所有し続ける上で、火災以上に注意が必要なのが、他の方への被害に対する賠償責任です。
民法第717条には「工作物責任」というルールがあります。
  【工作物責任のポイント】 家の壁が崩れたり、屋根瓦が飛んだりして他人に損害を与えた場合、
  その建物の所有者は、たとえ自分に過失(わざと、または不注意)がなくても、損害を賠償する
  責任を負わなければならない。
例えば、台風で飛んだ瓦がお隣の車を傷つけたり、古くなった庭木が倒れて通行人に怪我をさせてしまったりした場合、所有者として多額の賠償を負う可能性があります。
これは、 以前の記事で触れた「善管注意義務」よりも、所有者にとって非常に重い責任です。
3. 2026年、空き家オーナー様が今すぐ確認すべきこと
「管理不全空き家」への指定による増税リスクも話題となっていますが、まずは「今そこにあるリスク」への対策として、以下の3点を確認してください。
1. 保険の「用途」を再確認:
 現在の保険証券で、用途が「専用住宅」のままになっていませんか?
 空き家管理を行っている場合や、売却活動中の場合など、状況に合わせた契約内容になっているか
 確認しましょう。
2. 「個人賠償責任保険」や特約の確認:
 建物自体の火災だけでなく、他者への損害をカバーする「建物管理賠償責任特約」などが付帯されて
 いるか、改めてチェックが必要です。
3. 定期的な点検:
 物理的な劣化を防ぐことが最大の防御です。
 屋根や外壁、庭木の状況をプロの目で確認してもらいましょう。
4. プロと一緒に考える「安心への出口戦略」
「保険の管理も、建物の維持も、どこまでやればいいのか不安……」
そう感じた時は、物件をそのまま所有し続けるリスクと、手放すメリットを天秤にかける時期かもしれません。
2026年の市場では、 空き家売却の3000万円特別控除を活用した、早めの売却相談が増えています。
まずは 「荷物そのまま」での査定などを活用し、現状のままでどれくらいの価値があるのか、リスクを解消するにはどうすれば良いのかを把握することから始めてみませんか。
まとめ:将来の「もしも」を「安心」に変えるために
不動産を所有し続けることは、素晴らしい資産である一方で、一定の責任も伴います。
特に空き家は、火災保険の細かなルールや賠償リスクなど、「知っているだけで防げるトラブル」が多く存在します。
「自分の代で綺麗に解決しておきたい」「子供に負担をかけたくない」 そんな想いに寄り添い、
株式会社ジャスティスでは、保険の知識から売却のノウハウまでトータルでサポートいたします。
山口の土地建物を未来へ。不安なことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
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