株式会社ジャスティスは山口県熊毛郡田布施町の不動産会社です。不動産売買や住宅購入サポート、賃貸情報のご提供や遺品整理のお手伝いなどを承っております。

田布施町 空き家売却 荷物そのまま

【2026年最新】田布施・柳井の空き家を「荷物そのまま」で売却する秘策|増税・罰則を回避する賢い手放し方

「山口の実家、荷物が多すぎて片付けられないまま数年経ってしまった……」
「いつかは売却したいけれど、遠方だからつい後回しになっている」
そんな「様子見」が、いよいよ通用しない段階に入りました。
2024年に始まった「相続登記の義務化」や、空き家対策の厳格化から数年。
2026年の今、放置された不動産への罰則や増税が、全国的に、そしてここ田布施町周辺でも現実のものとなり始めています。
今回は、不動産売却と遺品整理の両面から地域の皆様をサポートする専門家の視点で、
荷物を片付けずに売却するメリットと、2026年版の最新リスクを分かりやすく解説します。

2026年、放置された実家に突きつけられる「3つの現実」

数年前に決まった法律が、2026年の今、具体的な「実害」として現れています。
1. 「管理不全空家」への指定と固定資産税の激増
2023年末に施行された改正法に基づき、自治体による空き家の見回りが本格化しています。
荷物が放置され、庭木が越境しているような「管理不全」の状態が続くと、自治体から勧告を受ける場合があります。 勧告を受けると、これまで受けていた固定資産税の優遇措置が解除され、税金が実質的に最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。
2. 相続登記の期限(3年)による過料リスク
2024年4月に義務化された相続登記。
相続を知ってから3年以内に名義変更をしないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
2026年は、施行初期に相続が発生した方々にとって、いよいよ「期限」を意識せざるを得ない時期です。
法務省の「 相続登記の申請義務化について
3. 建物と家財道具の「資産価値」の急落
放置された家は、通気がないため数年で急速に傷みます。
また、家財道具も経年劣化で「リユース(再利用)」ができなくなり、結果として処分費用だけが高くなってしまいます。

なぜ今「荷物そのまま」での相談が正解なのか?

多くの方が「まずは自力で片付けてから不動産屋に行こう」と考えますが、2026年の最新ルールに照らすと、それは遠回りかもしれません。
プロジェクト 自力で片付けてから売却 荷物そのままで相談
完了までのスピード 数ヶ月〜数年(挫折しがち) 最短数週間
初期費用 片付け費用で数十万円の持ち出し 持ち出しゼロ(売却代金で精算可)
肉体的・精神的負担 非常に重い プロに任せて安心
法律リスク回避 期限に間に合わない可能性あり 早期解決で罰則回避

最短で「義務」を果たせる

遺品整理と売却を同時に進めることで、相続登記に必要な書類の整理から物件の引き渡しまで、
期限を逃さずスムーズに完了できます。
余計な出費を抑えられる
先に数十万円かけて片付けても、その後に「解体が必要」と判明すれば、片付け費用が無駄になることもあります。
現状のまま査定を受けることで、最もコストのかからない処分方法を最初に判断できます。
心理的な負担が激減する
膨大な荷物を前に立ち尽くす必要はありません。
私たちは「何を残し、何を処分し、どう売るか」をすべて一括で引き受けます。

地元・田布施町に寄り添う私たちの役割

私たちは、不動産業・建設業、そして遺品整理業という3つの専門性を活かし、この地域特有の不動産問題に取り組んでいます。
柳井市や光市など近隣エリアを含め、地元を熟知しているからこそ、「この場所なら、建物付きで売るのがいいか、更地がいいか」を的確にアドバイスできます。 また、単なる不用品処分ではなく、ご家族の思い出を大切に扱うことをお約束します。

まとめ:2026年中に「安心」を手に入れるために

「実家の荷物」は、放置すれば重荷になりますが、適切に対処すれば次の世代へ繋ぐ「資産」になります。 2026年、法制度の運用が厳格化している今こそ、これまでの「どうしよう」を「解決」に変える絶好のタイミングです。
まずは「家の中に荷物があるそのままの状態」で構いません。お気軽に私共へご相談ください。
地元の専門家として、誠心誠意お手伝いさせていただきます。
[無料相談・お問い合わせはこちら] (※物件をお探しの方、売却をお考えの方、どちらも大歓迎です)

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お問い合わせ

「◯◯◯の理由で、引っ越しするのだけれど、売るのが先ですか、引っ越し先を決めるのが先ですか?」「車のローンが残っているのですが、住宅ローンを借りることできますか?」「購入するのに、諸費用はどのくらいかかりますか?「売る前に必ずリフォームが必要ですか?」「売った後、どのような税金がかかりますか?」「〇〇〇で片付けたい」(離婚や相続による不動産売却など一人で悩まず)お気軽にご相談ください。

お問い合わせについては営業時間(9時~18時)以外でもお受けいたします。事務所を留守にしている場合は、携帯に転送されます。万一、電話にでられない場合でも、折り返しご連絡いたします。

事務所は、県道の大通りから1本奥に入った、静観な所にあります。是非お立ち寄り頂いて、じっくりとコーヒーでも飲みながらお客様の心配事や相談事をお聞かせいただけますとうれしいです。おひとり、おひとり、しっかりと対応させて頂きたいと思っております。

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電話番号 0820-25-1779
FAX番号 0820-25-1797
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