「タダで貸す」ってどういうこと?——不動産の『使用貸借』をやさしく解説
不動産の貸し借りと聞くと、多くの方が思い浮かべるのは「家賃を払って借りる」賃貸借契約ですよね。
しかし、実はお金を払わずに土地や建物を貸し借りする法律上の仕組みが存在します。
しかし、実はお金を払わずに土地や建物を貸し借りする法律上の仕組みが存在します。
これを 「使用貸借(しようたいしゃく)」 といいます。
1. 使用貸借とは?
民法(第593条)によれば、
使用貸借は、当事者の一方が無償で目的物を使用・収益させ、契約終了時に返還することを約する契約
と定義されています。
と定義されています。
つまり、
貸す側:お金を取らずに貸す
借りる側:タダで使わせてもらうが、返す義務がある
という契約です。
という契約です。
不動産でよくある例は、
親が子に土地を無償で貸して家を建てさせる
友人に空き家をタダで貸す
親族に駐車場スペースを使わせる
などです。
などです。
2. 賃貸借との違い
項目 | 賃貸借契約 | 使用貸借契約 |
---|---|---|
対価 | 家賃や地代が必要 | 無償 |
契約期間 | 原則、期間の定めあり | 使用目的が終わるまで、または返還を求められるまで |
法律上の根拠 | 民法601条以下 | 民法593条以下 |
無償であるため、法律上の扱いも賃貸借より緩やかで、借りる側の権利は弱めです。
3. 使用貸借の注意点
借りる側のリスク
期間の安定性が低い
使用目的が終われば、貸主は返還を求められます。例えば「結婚するまで」「子どもが成人するまで」というケースでは、その目的達成で契約終了。
使用目的が終われば、貸主は返還を求められます。例えば「結婚するまで」「子どもが成人するまで」というケースでは、その目的達成で契約終了。
修繕費用は基本的に借り主負担(民法596条)
無償で借りているため、壊れたら借主が直すのが原則。
無償で借りているため、壊れたら借主が直すのが原則。
貸す側のリスク
返してもらえないトラブル
曖昧な口約束だと「まだ目的が終わっていない」と主張されることがあります。
曖昧な口約束だと「まだ目的が終わっていない」と主張されることがあります。
相続時に揉めやすい
親が生前に子の一人へ無償貸与していた場合、他の相続人との間で「不公平だ」と争いになることも。
親が生前に子の一人へ無償貸与していた場合、他の相続人との間で「不公平だ」と争いになることも。
4. 実務でのポイント
契約書を作る
無償でも必ず契約書を交わし、「貸す目的」「返還の時期・条件」を明記。
無償でも必ず契約書を交わし、「貸す目的」「返還の時期・条件」を明記。
固定資産税の負担を決めておく
通常は所有者(貸主)が払いますが、場合によっては借主負担にすることも。
通常は所有者(貸主)が払いますが、場合によっては借主負担にすることも。
目的を具体的にする
「子が家を建てるため」や「農業を営むため」など、終了条件がわかるように。
「子が家を建てるため」や「農業を営むため」など、終了条件がわかるように。
5. まとめ
使用貸借は、身内や知人同士で好意から始まることが多い契約です。
しかし「タダだから大丈夫」と油断すると、後々大きなトラブルに発展します。
お金が動かなくても、不動産の貸し借りは立派な契約。
期間や返還条件を明文化し、双方が納得できる形で始めることが、円満な関係の秘訣です。
しかし「タダだから大丈夫」と油断すると、後々大きなトラブルに発展します。
お金が動かなくても、不動産の貸し借りは立派な契約。
期間や返還条件を明文化し、双方が納得できる形で始めることが、円満な関係の秘訣です。