🚧家を建てたいのに建てられない!?
「敷地と道路の関係」がカギを握るって知ってましたか?
🏡マイホームの夢を阻む“意外な落とし穴”
「親から土地を相続したから、そこに家を建てたい」「気に入った土地を見つけたから、購入して夢のマイホームを…」
そんなとき、意外にも多くの人が直面するのが——
そんなとき、意外にも多くの人が直面するのが——
❗「その土地、そもそも“建てられない”かもしれません」
その理由は…
**“敷地と道路の関係”**にあります。
**“敷地と道路の関係”**にあります。
💡【そもそも】建築できる敷地には“条件”がある
建築基準法では、建物を建てる土地には原則として
🔸幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない
(これを「接道義務」といいます)
(これを「接道義務」といいます)
これをクリアしていないと、いくら広くて立地が良い土地でも、家は建てられません!
👷♀️なぜ「接道義務」が必要なの?
道路に接していない土地では…
🚒火災や救急時に、消防車や救急車が入れない
🚚建築工事や引っ越しの作業車が立ち入れない
🌧水道・ガス・下水などのライフラインが届きにくい
→ つまり、「安全で快適な暮らしができない」と判断されるのです。
🔍【実例】こんな土地に注意!
私道の奥にある“旗竿地”
昔から使っていた通路が、実は「道路」ではなかった
敷地の前面が農道や里道で、「建築基準法上の道路」に該当しない
→ 見た目だけでは判断できません!
📝「道路」って何?——その定義も知っておこう
実は「道路」といってもいくつか種類があります:
種類 | 内容例 | 建築に使える? |
---|---|---|
42条1項1号道路 | 公道(市道・県道など) | ✅使える |
42条1項5号道路 | 位置指定道路(私道だけど許可あり) | ✅使える |
農道・林道など | 行政管理されていない通路 | ❌原則不可 |
🧭どうやって確認するの?
不動産を検討するときは、
📌必ず役所の「建築指導課」などで、接道状況を確認しましょう!
📌必ず役所の「建築指導課」などで、接道状況を確認しましょう!
また、不動産業者や建築士などプロのアドバイスを受けることも重要です。
✅まとめ:土地選びの「見えない地雷」に注意!
家づくりは夢ですが、土地選びに失敗するとその夢はスタート地点でつまずいてしまいます。
見た目の広さや価格よりも、「道路との関係」が最優先!
知らないと損する「敷地と道路の関係」、
しっかり理解して、安心のマイホーム計画を進めましょう。
しっかり理解して、安心のマイホーム計画を進めましょう。