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【不動産売却】低未利用土地とは?譲渡後の控除についても解説

近年、空き家問題や高齢化による土地の利用状況の変化に伴い、「低未利用土地」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、具体的にどのような土地が低未利用土地に該当するのか、また、売却した際にどのような控除が受けられるのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、低未利用土地の定義から譲渡後の控除について、わかりやすく解説します。
低未利用土地とは?
低未利用土地とは、都市計画区域内にある土地で、以下のいずれかに該当するものを指します。
・居住用または事業用として利用されていない土地
・利用されていても、その程度が周辺の利用状況に比べて著しく低い土地
例えば、以下のような土地が低未利用土地に該当する可能性があります。
・空き家が建っている土地
・駐車場や資材置き場として利用されているものの、周辺に比べて利用頻度が低い土地
・耕作放棄地
低未利用土地の譲渡後の控除
低未利用土地を譲渡した場合、一定の要件を満たすことで、譲渡所得から100万円を控除できる特例措置が適用されます。この特例措置は、「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」と呼ばれています。
控除を受けるための主な要件
・譲渡した者が個人であること
・譲渡した土地が都市計画区域内にある低未利用土地等であること
・譲渡後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの
・譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えること
・譲渡価額が500万円以下(用途地域によっては800万円以下)であること
・その他、細かい要件がありますので、詳しくは国土交通省のHPやお近くの税務署、税理士にください。
控除額
・譲渡所得から100万円
適用期間
・令和7年12月31日まで
低未利用土地の譲渡を検討する際の注意点
・特例措置の適用を受けるためには、市区町村長の確認が必要となります。
・譲渡所得の計算方法や特例措置の適用要件は複雑なため、税理士などの専門家に相談することを
 おすすめします。
・特例措置を受けるための、申請書類をそろえる必要があります。
まとめ
低未利用土地の譲渡に関する特例措置は、土地の有効活用を促進するための重要な制度です。ご自身の所有する土地が低未利用土地に該当するかどうか、また、特例措置の適用を受けることができるかどうかをしっかりと確認し、有効に活用しましょう

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