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公図と14条第1項地図とは何か?

不動産の取引や調査をする際に、「公図」や「14条第1項地図」という言葉を耳にすることがあります。
どちらも土地の形状や位置を示す重要な地図ですが、その役割や法的な意味合いには大きな違いがあります。
今回は、公図と14条第1項地図の違いをわかりやすく解説します。
公図とは?
**公図(こうず)**とは、法務局で管理されている土地の図面のことを指します。
もともとは江戸時代の「絵図」を基にしており、明治時代に地租改正のために作成されたものがベースになっています。そのため、必ずしも正確な測量に基づいているわけではなく、実際の土地の形状や境界とズレが生じていることがあります。
公図の特徴
●土地の位置関係を示す参考図
●測量精度が低いため、実際の境界とは異なる場合がある
●法的な効力は限定的で、境界確定には利用できない
14条第1項地図とは?
「14条第1項地図」は、不動産登記法第14条第1項に基づいて作成された地図のことで、
法的には「地図」と呼ばれます。これは、正確な測量に基づいて作成されており、土地の筆界(法的な境界)を示す公式なものです。
14条第1項地図の特徴
●測量精度が高く、正確な位置関係を示す
●法的な効力を持ち、境界確定に利用できる
●登記所備付地図として管理される
公図と14条第1項地図の違い
項目 公図 14条第1項地図
作成時期 明治時代の地租改正時 近代の測量技術に基づく
測量の正確性 低い 高い
法的効力 参考図に過ぎない 境界確定に利用できる
管理機関 法務局 法務局
どちらを利用すればいいのか?
土地の大まかな形や位置関係を確認したい場合 → 公図を利用
法的な境界を確定したい場合 → 14条第1項地図を利用
もし、14条第1項地図が備え付けられていない場合は、地積測量図や現地測量を行い、境界を確認する必要があります。
まとめ
不動産取引や境界の確認には、公図と14条第1項地図の違いを理解しておくことが重要です。
公図は参考資料として使えますが、正確な境界を把握するには14条第1項地図を確認することが不可欠です。
不動産の調査で困ったときは、専門家に相談するのが一番の近道です。
境界問題や土地の登記に関するご質問があれば、お気軽にお問い合わせください!

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