2020年4月1日、改正された民法が施行されます。
120年前《明治時代》に制定された民法を、現状に合った条文にすることが目的です。
不動産取引での、特徴的な事は「瑕疵担保責任」が使われなくなり、「契約不適合責任」へ・・・・
ほとんどの中古住宅の取引では、現況有姿での販売、売買締結時点で売主の瑕疵担保責任なしとの契
約書(瑕疵担保責任免責契約)をもって締結されています。
瑕疵担保責任が任意規定とされているからです。
瑕疵担保とは、その売買の目的物に普通の注意を払っても発見できないような「隠れた瑕疵」があっ
た場合、売主が責任を負うものです。売主の故意・過失に関わりなく責任を負うという無過失責任で
あったため、売主にはとても重い責任があるとされていました。
瑕疵担保責任が適用されると、築年数の経過した建物を売却したいと考えている売主は、心理的にも
売りにだしにくくなります。
売主側の意向を反映し、任意規定である瑕疵担保責任を予め免責事項に取り決め販売しているの
が実情なのです。
_ 続く _