身近な親族を亡くされたとき、悲しむ間もなく押し寄せてくるのが「相続の手続き」です。役所や銀行から「あの書類を出してください」「これが足りません」と次々に言われ、身も心も疲れ果ててしまう方は本当に少なくありません。
中でも、多くの方が一番最初につまずき、途方に暮れてしまうのが「戸籍集め」です。
「親の戸籍なんて、近くの役所に行けばすぐもらえるんじゃないの?」と思うかもしれませんが、実はそう簡単な話ではありません。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての記録を一つ残らず揃えないと、家や土地の名義変更も、銀行口座の解約もできないからです。
そんな大変な相続手続きの負担を少しでも減らすために、平成29年(2017年)から始まったのが「法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)」です。
名前だけ聞くと漢字ばかりで難しそうですが、要するに「分厚い戸籍の束を、法務局が無料で『1枚の分かりやすい紙』にまとめてくれる」という制度です。
今回は、この法定相続情報証明制度とは一体どんなものなのか、どんなメリットとデメリットがあるのかを詳しくお話しします。難しい専門用語はなるべく使わず、毎日の生活で使うような分かりやすい言葉で解説していきます。いざという時に、ご自身やご家族の負担を減らすための参考にしていただければ幸いです。
【第1章】法定相続情報証明制度ってどんな制度?一枚の紙が戸籍の代わりになる仕組み
人が亡くなったとき、その人が持っていた家や土地、銀行の預金などを家族が引き継ぐためには、「誰が正式な財産を受け継ぐ権利を持っているのか(相続人なのか)」を客観的に証明しなければなりません。
そのためには、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍」と、財産を受け継ぐ家族「全員の現在の戸籍」を揃える必要があります。
これらを全部集めると、場合によっては電話帳のような分厚い束になります。その戸籍の束を、銀行、農協、証券会社、そして不動産の名義変更をする法務局へと、あちこちの窓口に持っていかなければなりません。
法定相続情報証明制度は、この「分厚い戸籍の束を持ち歩く苦労」をなくすための制度です。
具体的には、最初に集めた戸籍の束と、家族の関係を図にした紙(家系図のようなもの)を法務局に持っていくと、法務局の担当者が内容をしっかりと確認してくれます。そして間違いがなければ、その図に法務局のハンコを押して「これがこの家族の正しい相続関係です」という公的な証明書を発行してくれます。この証明書のことを「法定相続情報一覧図の写し」と呼びます。
一度この証明書を発行してもらえば、それ以降は銀行や役所の窓口に分厚い戸籍の束を持っていく必要はなくなり、この「1枚の紙」を出すだけで手続きができるようになります。
法務局
【第2章】なぜ「戸籍集め」と「窓口での手続き」はそんなに大変なのか
法定相続情報証明制度の便利さを深く理解していただくために、そもそも「戸籍を集めて手続きをする」のがどれくらい大変な作業なのか、具体的な理由を掘り下げてみましょう。
■戸籍をさかのぼる旅の過酷さ 「生まれてから亡くなるまでの戸籍」と一口に言いますが、今の時代のように一つの場所にずっと住んでいる人ばかりではありません。 特に親や祖父母の世代は、進学や就職、結婚、あるいは昔の制度である家督を継ぐといった理由で、本籍地を何度も移している(転籍している)ことがよくあります。
例えば、亡くなった方の最後の本籍地が田布施町だったとします。田布施町の役場に行って戸籍をもらうと、そこには「〇年〇月に広島県から転籍」と書かれていたりします。そうすると、次は広島県の役所に前の戸籍を請求しなければなりません。広島の戸籍を取ると、今度は「愛媛県から転籍」と書かれていて……というように、本籍地を一つ一つ過去へとさかのぼっていく果てしない旅が始まります。
遠方の役所に行くのは大変ですから、普通は郵送で手続きをします。郵便局に行って「定額小為替」というお金の代わりになる証書を買い、返信用の封筒に切手を貼って送ります。しかも役所によって手数料が微妙に違うため、少し多めに小為替を入れておかなければならないといった細かな苦労もあります。往復の郵便の時間がかかるので、一つの戸籍を取り寄せるだけで1週間から10日ほどかかってしまいます。これを何度も繰り返すので、すべての戸籍が揃うまでに1ヶ月以上かかることも珍しくありません。
さらに、昔の戸籍は筆で書かれた手書きのものです。達筆すぎて何と書いてあるのか読めなかったり、現代では使われない旧字体が使われていたりして、一般の方が見ても内容を理解するのが非常に難しいのです。
■窓口での長い長い待ち時間 苦労してようやく戸籍の束を集めたとしましょう。今度はそれを持って、亡くなった方が口座を持っていた地元の銀行に行きます。
銀行の窓口にお願いすると、担当の行員さんはその分厚い戸籍の束を最初から一枚一枚めくり、手書きの文字を読み解きながら、「本当にこの人たちだけが相続人なのか」「他に誰も知らない子どもがいないか」をチェックしていきます。これには非常に時間がかかります。窓口の奥で確認作業が行われている間、ロビーの椅子で1時間、場合によってはそれ以上じっと待たされることになります。
■「戸籍を返してください」という手間 さらに厄介なのが、戸籍の束は1セットしか手元にない場合です。銀行での手続きが終わった後、「次の農協での手続きに使いたいので、この戸籍の束を返してください」とお願いしなければなりません。 銀行が戸籍をコピーして原本を返してくれるまでに、数日から数週間かかることもあります。それが郵送で返ってきてから、ようやく次の窓口に行けるのです。銀行が3つ、法務局での土地の名義変更、車の名義変更……と手続き先がたくさんあると、すべての手続きが終わるまでに半年近くかかってしまうこともあります。
このような途方もない苦労とストレスを和らげてくれるのが、法定相続情報証明制度なのです。
【第3章】法定相続情報証明制度を利用する5つの大きなメリット
では、ここからが本題です。この制度を使うと、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。大きく分けて5つの良いことがあります。
メリット1:複数の窓口の手続きが「同時進行」できる これが一番大きなメリットです。 法務局で発行してもらう「法定相続情報一覧図の写し」は、何枚でも無料でもらうことができます。 例えば、銀行の口座が3つあり、不動産の名義変更もあり、車の名義変更もある場合、最初からこの証明書を5〜6枚発行してもらえばいいのです。 そうすれば、A銀行には証明書の1枚目を郵送し、同じ日にB銀行の窓口に2枚目を出し、法務局には3枚目を出す、というように、同時進行で一気に手続きを進めることができます。「戸籍が返ってくるのを待つ」という無駄な時間がなくなり、手続きが完了するまでの期間が劇的に短くなります。
メリット2:お金の節約になる 「だったら、最初から役所で戸籍の束を5セットくらい取ればいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。もちろんそれも可能です。しかし、戸籍を集めるのには決してお安くないお金がかかります。 現在の戸籍謄本は1通450円ですが、過去の除籍謄本や改製原戸籍という古いものは1通750円かかります。一人の人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を揃えると、だいたい数千円かかります。もしご兄弟が多く、家系が複雑な場合、1セット揃えるだけで1万円近くかかることもあります。 これを5セット用意するとなると、戸籍代だけで数万円という痛い出費になってしまいます。 その点、法定相続情報証明制度を使えば、最初に集める戸籍の束は「1セット」だけで済みます。法務局が発行してくれる証明書は、何枚発行してもらっても手数料は「無料」です。これは家計にとって非常に助かるポイントです。
メリット3:窓口での待ち時間が劇的に減る 銀行や役所の窓口で手続きをする際、分厚い戸籍の束を出すと、担当者がそれを読み解くのに長い時間がかかるとお話ししました。 しかし、この法務局の証明書は、誰が見てもパッと見て分かる図(家系図)になっています。そして何より「法務局という国のお役所が、内容が正しいとハンコを押して認めたもの」です。 そのため、窓口の担当者も「あ、法務局が確認済みですね」ということで、長々と戸籍を読み解く必要がなくなります。結果として、窓口で待たされる時間がぐっと短くなります。
メリット4:5年間は法務局で保管され、いつでも無料で再発行できる 一度この手続きをしておけば、皆さんが提出した図面のデータは法務局で5年間大切に保管されます。 相続手続きがすべて終わってホッとしていたのに、2年後に「昔住んでいた土地の端っこに、名義変更し忘れていた小さな山林が見つかった」とか「誰も知らなかった別の銀行の通帳がタンスの奥から出てきた」といったケースは決して珍しくありません。 そんな時、また一から定額小為替を買って戸籍を集め直すのは本当に骨が折れます。しかし、5年以内であれば、法務局に行けばまた無料で「法定相続情報一覧図の写し」を再発行してもらえます。この安心感はとても大きいです。
メリット5:年金の手続きや相続税の申告にも使える 制度が始まった当初は、不動産や銀行の手続きくらいしか使えなかったのですが、世の中の要望に合わせて年々使える場所が増えています。 令和2年(2020年)10月からは、亡くなった方のご家族が受け取る「遺族年金」や「未支給年金」といった年金の手続きにも、この証明書が使えるようになりました。また、相続税の申告を税務署に行う際にも、戸籍の代わりとして使うことができます。あちこちの役所を駆け回るご家族にとって、これは本当にありがたい改善です。
【第4章】ここには注意!切実なデメリットと落とし穴
ここまで読むと「なんて素晴らしい制度なんだ!すぐに使おう!」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。どんな便利な道具にも、裏を返せば注意すべき点やデメリットがあります。ここをしっかり理解しておかないと、「こんなはずじゃなかった」と後悔することになります。
デメリット1:最初の「戸籍集め」は結局自分でやらないといけない これが一番の落とし穴であり、皆さんが勘違いしやすい部分です。 法定相続情報証明制度は、「法務局が皆さんの代わりに戸籍を集めてくれる制度」ではありません。 法務局に「この証明書を作ってください」とお願いするために、結局一番最初は、皆さんが自力で「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍」と「家族全員の戸籍」を1セット、完璧に集めなければならないのです。 つまり、先ほど第2章でお話しした「本籍地をさかのぼる過酷な郵送の旅」を一度は経験しなければならない、ということです。戸籍集めの苦労そのものがゼロになる魔法の制度ではない、ということはしっかり覚えておいてください。
デメリット2:「一覧図」を自分で作らなければならない 戸籍を集めたら、それをそのまま法務局に持っていけばいいわけではありません。 集めた戸籍を読み解き、「誰と誰が夫婦で、子供は何人いて……」という関係を一枚の紙にまとめた「法定相続情報一覧図」という図面を、皆さん自身で作成する必要があります。 法務局のホームページに白紙のひな形や書き方の見本があるので、それを見ながらパソコンで入力したり、白い紙に手書きで定規で線を引いて作ったりします。 しかし、この図には厳しいルールがあります。線の引き方や、名前の書き方、続き柄(長男、二女など)の書き方を間違えると、法務局で受け取ってもらえず、容赦なく書き直しになってしまいます。パソコン作業に慣れていない方や、手書きで細かい図を作るのが苦手な方にとっては、この作業自体が大きなストレスになることがあります。
デメリット3:住所の書き方に気をつけて!住民票が必要になることも 図面を作るとき、家族(財産を受け継ぐ方)の「住所」を書く欄があります。住所を書くのは「任意(書いても書かなくても自由)」となっています。 しかし、ここが重要なポイントです。もし住所を書かずに図面を作ってしまうと、後で不動産の名義変更をする時に「この証明書には住所が載っていないので、本人確認のために皆さんの住民票を別で取ってきてください」と言われてしまいます。 せっかく書類を減らすためにこの制度を使ったのに、結局住民票を取りに役所に行かなければならないのでは本末転倒です。 ですから、図面を作るときは必ず家族全員の住民票(または戸籍の附票)も一緒に集めて、一覧図に住所までしっかり書き込むようにしてください。そうすれば、不動産の名義変更の際にも住民票を省くことができます。
デメリット4:手続き先が少ないなら、かえって手間になることも この制度は、銀行や不動産など、手続きをする場所が「3ヶ所、4ヶ所とたくさんある人」にとっては、非常に役に立ちます。 しかし、例えば「引き継ぐのは実家の土地と建物だけで、預金は地元の銀行1つだけ」というように、手続き先が1〜2ヶ所しかない場合はどうでしょうか。 わざわざルール通りに面倒な図面を作って法務局の審査を何日も待つよりも、苦労して集めた戸籍の束をそのまま地元の銀行に持っていき、それが終わったら次に法務局に持っていく、というやり方の方が、結果として早く終わることもあります。 ご自身のご家族の財産がどれくらいあり、手続き先がいくつあるのかを冷静に見極めてから、この制度を使うかどうかを決めるのが賢明です。
【第5章】地域の不動産事情と、相続登記の義務化について
ここで少し、地方の不動産事情と、不動産の相続に関する大切なお話をさせてください。
田布施町をはじめ、地方で不動産に関わっていると、「うちには大した財産なんてないから、相続の手続きなんて関係ないよ」とおっしゃる方にたくさん出会います。 しかし、立派な豪邸やたくさんの現金を持っていなくても、皆さんが今住んでいる実家の建物、その下にある土地、そしておじいちゃんが大切に育てていた小さな畑や裏山の山林。これらもすべて立派な「不動産」であり、誰かが引き継がなければならない大切な財産です。特に農地などは農業委員会への手続きも絡むため、きちんと管理を引き継ぐ必要があります。
実は、親が亡くなった後、実家の名義変更(相続登記)をせずにそのまま放置してしまうケースが全国で急増しています。「名義変更はお金もかかるし、手続きも面倒だから、とりあえず親の名義のままでいいや」と先送りにしてしまうのです。
しかし、そのまま数十年が経つとどうなるでしょうか。 いざ実家が空き家になって「売ろう」と思った時には、名義人である親の子供たち、さらにはその孫たちへと、権利を持つ人がネズミ算式に増えてしまっています。東京や大阪など遠くに住んでいる、会ったこともない遠い親戚にまで頭を下げて実印を押してもらいに行かなければならなくなり、事実上、家を売ることも壊すこともできなくなってしまうのです。これが現在、日本中で大きな社会問題になっている「所有者不明土地問題」や「空き家問題」の原因です。
こうした事態を防ぐため、国は大きなルール変更を行いました。 2024年(令和6年)4月1日から、「相続登記の義務化」がスタートしたのです。 不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更をしなければならず、もし正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を求められる可能性があります。
「昔から親の名義のままになっている土地がある」という場合も、この義務化の対象になります。 だからこそ、今回ご紹介した「法定相続情報証明制度」などの便利な仕組みを上手に使い、早め早めに名義変更の手続きを済ませておくことが本当に大切なのです。 手続きを先送りにして一番苦労するのは、他でもない、皆さんの子供や孫の世代です。自分の代でしっかりと権利関係をきれいにしておくことが、次の世代への一番の思いやりになります。
【第6章】手続きの具体的な流れと、自分で行うか専門家に頼むかの判断
最後に、もしこの制度を使おうと思った場合、どのように進めればいいのか、大まかな流れをお伝えします。
ステップ1:戸籍集め まずは、亡くなった方の最後の本籍地がある役所に向かいます。窓口で「相続のために、生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部ください」と伝えてください。別の市町村から移ってきている場合は、そこから順番に昔の本籍地の役所へと定額小為替を入れて郵送で請求をかけていきます。同時に、財産を受け継ぐ家族全員の現在の戸籍謄本も集めます。
ステップ2:一覧図の作成と書類の準備 戸籍が揃ったら、法務局のホームページから「法定相続情報一覧図」のひな形をダウンロードし、間違えないように関係図を作成します。先ほどお話ししたように、住所も記載できるように家族の住民票も準備しておくと完璧です。さらに、手続きに行く方の運転免許証のコピーなども用意します。
ステップ3:法務局へ提出 書類がすべて揃ったら、管轄の法務局に提出します。山口県内の場合は、山口地方法務局の本局や各支局・出張所が窓口になります(※管轄は不動産の所在地や皆さんの住所地から選べます)。直接窓口に持っていくこともできますし、郵送で提出することも可能です。
ステップ4:証明書の受け取り 法務局の担当者が内容をチェックし、問題がなければ数日から1週間程度で「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。最初から「5枚ください」などと伝えておけば、必要な枚数をもらうことができます。
■自分でやるのがしんどい時はどうする? ここまで読んで、「戸籍集めから図面の作成まで、とても自分にはできそうにない」「平日に役所や法務局に行く時間が全くとれない」と感じた方も多いと思います。
そういう場合は、無理をせずに司法書士などの専門家に頼むというのも一つの正しい選択肢です。 司法書士にお願いすれば、面倒な戸籍集めから、ルール通りの図面の作成、法務局への提出、そしてもちろん一番の目的である「不動産の名義変更」まで、すべてを皆さんの代わりにやってくれます。 もちろん専門家に頼むと数万円から十数万円の費用はかかります。しかし、ご自身が何日も仕事を休んであちこちの役所を駆け回り、慣れない書類作りに頭を悩ませる時間とストレスを考えれば、決して高いものではありません。ご自身の時間や体力と相談して、無理のない方法を選んでください。
【まとめ】
今回は、相続手続きの負担を減らす「法定相続情報証明制度」についてお話ししました。
分厚い戸籍の束を何箇所にも持って行く手間を省き、複数の手続きを同時に進められるこの制度は、銀行口座がたくさんあったり、不動産をお持ちの方には非常に役立つ素晴らしい仕組みです。一方で、最初の戸籍集めからは逃れられないことや、図面を作る手間がかかるというデメリットもしっかりと理解しておく必要があります。
相続というのは、愛する家族を失った悲しみの中で、慣れない法律やお金の手続きに向き合わなければならない、非常に切実で大変な出来事です。焦る必要はありませんが、放っておくと後で余計に苦労することになるのも事実です。
もし、実家の引き継ぎや不動産のことで分からないことがあれば、一人で抱え込まずに、まずは身近な専門家や、地元の不動産業者に気軽に声をかけてみてください。長年この地域で積み重ねられてきた知恵や経験から、きっと何かお役に立てるアドバイスが得られるはずです。
大切な資産と、ご家族の思い出が、負担なくスムーズに次の世代へと引き継がれることを心から願っております。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
