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位置指定道路

建築基準法は、幅員4m以上の私道のうち、一定の基準に適合するものについて、土地を建物の敷地として利用するため、建物を築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた場合、法律上道路と扱うこととしています(建築基準法42条1項5号)。特定行政庁から位置の指定を受けた私道を、位置指定道路といいます。位置指定道路に面する土地では、建物の建築が可能です。

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