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不動産売買の基本】売買契約書に必要な「収入印紙」とは?金額一覧や誰が負担するかのルール、電子契約のメリットまで徹底解説

皆様、こんにちは!
日頃より弊社のホームページ( 株式会社ジャスティス 公式サイト)をご覧いただき、誠にありがとうございます。
不動産の購入や売却は、専門用語や見慣れない手続きが多く、不安に感じる方も多いですよね。
そこで今回は、不動産の売買契約時にお客様からよくご質問をいただく「収入印紙(印紙代)」をテーマに、不動産取引の現場から知っておきたい大切なポイントを分かりやすくお伝えしていきます!

不動産売買契約書に貼る「収入印紙」の基礎知識

不動産の売買契約書を作成する際、契約書に切手のようなものを貼ってハンコを押しているのを見た(あるいは聞いた)ことはありませんか?それが「収入印紙」です。
これは単なる飾りではなく、「印紙税」という国に納める税金です。
日本の法律(印紙税法)では、「経済的利益が伴う特定の文書(契約書や領収書など)を作成した場合、
その文書の作成者は税金を納めること」と定められています。不動産の売買契約書もこの「課税文書」に該当するため、契約金額に応じた収入印紙を購入し、貼り付ける必要があるのです。

収入印紙の金額はいくら?売買金額で変わるルールと軽減措置

「じゃあ、いくらの収入印紙を買えばいいの?」と気になりますよね。
印紙代は、売買契約書に記載されている取引金額によって階段状に高くなっていきます。
現在、不動産売買契約書については「印紙税の軽減措置」が設けられており、本来の税額よりも負担が軽くなっています。(※令和9年(2027年)3月31日までに作成される契約書が対象です)
一般的な住宅や土地の不動産売買でよくある金額帯を、分かりやすく一覧表にまとめました。
不動産の売買金額 本則税率(本来の金額) 軽減税率(現在の金額)
500万円を超え、1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円を超え、5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円を超え、1億円以下 60,000円 30,000円

💡 取引のワンポイントアドバイス

最も多い「1,000万円超~5,000万円以下」の物件の場合、印紙代は10,000円となります。郵便局や法務局で購入できますが、額面の大きい印紙はコンビニでは取り扱っていないことが多いので、事前に準備しておくと安心です。

(参考リンク: 国税庁 – 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置 ※外部リンク)


売買契約書の収入印紙代は「誰が」負担する?

売買契約書は通常、売主様用と買主様用の「2通」を作成します。
法律上は「契約書の作成者が共同で負担する」とされていますが、不動産取引の実務では、「売主様と買主様が、自分が保有する契約書に貼る印紙代をそれぞれ負担する(折半する)」のが一般的です。
つまり、買主様は自分が持ち帰る契約書用の収入印紙を、売主様は自分の分の収入印紙をそれぞれ用意する、という形になります。

要注意!印紙の貼り忘れや、消印(割り印)忘れのペナルティ

「たかが印紙だし、貼らなくてもいいのでは…?」
これは絶対に避けてください。 万が一、税務調査などで印紙の貼り忘れが発覚した場合、厳しいペナルティ(過怠税)が科せられます。
貼り忘れた場合: 本来の印紙代の3倍の金額を徴収されます(自己申告した場合は1.1倍)。
消印(割り印)を忘れた場合: 印紙を貼っていても、契約書と印紙にまたがってハンコ(消印)を押していないと使用済みとみなされず、印紙の額面と同額のペナルティが発生します。
私たち宅建業者が仲介に入る場合は、契約日にしっかりと確認して消印までご案内しますのでご安心ください。

【最新事情】電子契約なら不動産売買の印紙代が「ゼロ」に!?

最後に、知っておくとちょっと得する最新情報をお届けします。
実は近年、紙の契約書にハンコを押す代わりに、インターネット上で契約を結ぶ「電子契約」が不動産業界でも普及し始めています。
印紙税法は「紙の文書を作成したとき」に課税される法律です。そのため、電子データで作成された売買契約書には、収入印紙を貼る必要がありません(印紙代0円)!
数万円の初期費用が浮くのは、お客様にとって非常に大きなメリットですよね。
株式会社ジャスティスでも、お客様の負担軽減や利便性向上のため、最新の仕組みや法改正には常にアンテナを張っております。

おわりに

今回は「不動産売買契約書に添付する収入印紙」について解説しました。
不動産の取引には、物件価格以外にも様々な諸費用や税金がかかります。
だからこそ、事前にしっかりとした知識を持ち、二人三脚で歩める不動産会社を選ぶことが大切です。
山口県田布施町周辺での不動産のご売却・ご購入のご相談は、ぜひ地域密着の株式会社ジャスティスにお声がけください。些細な疑問でも、丁寧にお答えいたします。
株式会社ジャスティス 公式サイト: https://justice-re.jp
所在地:山口県熊毛郡田布施町大字下田布施866-32
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