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不動産の媒介契約は途中で解約できる? 専任媒介・一般媒介の違いとトラブル回避の実務知識

不動産を売却する際、多くの方が不動産会社と「媒介契約」を結びます。
ところが売却活動が始まった後で、
「思ったより動いていない気がする」
「別の不動産会社にも相談したくなった」
「このまま任せ続けていいのか不安」
と感じることは珍しくありません。
そこでよく聞かれるのが、
「媒介契約って、途中で解約できるんですか?」
という疑問です。
本記事では、不動産業界の実務に基づき、媒介契約の解約可否と注意点をわかりやすく解説します。

媒介契約とは?不動産売却で必ず結ぶ契約
媒介契約とは、不動産の売却や購入を不動産会社に正式に依頼する契約です。
宅地建物取引業法により、契約内容や種類が定められています。
媒介契約を結ばなければ、不動産会社は原則として売却活動を行うことができません。

媒介契約の種類|一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違い
媒介契約には、次の3種類があります。
一般媒介契約
 複数の不動産会社に同時に依頼できる
 売主が自分で買主を見つけることも可能
 比較的自由度が高い契約
専任媒介契約
 依頼できる不動産会社は1社のみ
 売主自身が買主を見つけることは可能
 不動産会社には定期的な報告義務がある
専属専任媒介契約
 依頼できる不動産会社は1社のみ
 売主が自ら買主を見つけることは不可
 報告義務が最も厳しい契約
この違いを理解していないと、後々の解約時に誤解やトラブルが生じやすくなります。

媒介契約は途中で解約できるのか?【結論:原則可能】
結論から言うと、
媒介契約は途中でも解約できます。
媒介契約は法律上、委任契約に近い性質を持っており、
売主の意思で解約すること自体は禁止されていません。
「専任だから解約できない」
「期間満了まで縛られる」
と誤解されがちですが、これは正確ではありません。

媒介契約を解約すると違約金は発生する?
多くの方が最も不安に感じるのが、違約金の問題です。
原則
媒介契約を解約しただけで、自動的に違約金が発生することはありません。
注意すべきケース
ただし、次のような場合は注意が必要です。
売主の都合による一方的な解約
すでに広告費などの実費が発生している場合
この場合、不動産会社が請求できるのは、
実際に発生した合理的な費用の範囲内とされています。
高額なペナルティや、成功報酬である仲介手数料を
「解約したから」という理由だけで請求されることは、通常ありません。

専任媒介・専属専任媒介を解約する際の注意点
専任媒介や専属専任媒介では、不動産会社は、
レインズへの登録
広告掲載
定期的な活動報告
など、一定の義務を負っています。
そのため、解約を考える際は、
どこに不満があるのか
改善の余地はないのか
を一度整理し、冷静に伝えることが重要です。
突然の解約通知は、不要な感情的対立を生む原因になりがちです。

媒介契約の解約で起こりやすいトラブル事例
実務でよく見られるのは、次のようなケースです。
媒介契約書の内容をほとんど読んでいなかった
「専任=必ず早く売れる」と思い込んでいた
不満を伝えないまま解約を申し出た
多くのトラブルは、契約内容の理解不足から起きています。

媒介契約を解約する前に確認すべき3つのポイント
すぐに解約を決断する前に、次の点を確認してみてください。
販売活動の内容は説明されているか
価格設定や販売戦略は適切か
不安や疑問を相談する機会はあったか
話し合いによって改善するケースも、実際には少なくありません。

まとめ|媒介契約は売主を縛るためのものではない
媒介契約は、売主を拘束するための契約ではなく、
安心して不動産取引を進めるためのルールです。
媒介契約は途中解約が可能
違約金は原則発生しない
ただし解約方法次第でトラブルになる
少しでも違和感を覚えたら、早めに専門家へ相談することが、
結果的に納得のいく売却につながります。
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