◆ そもそも「相続登記の義務化」って何?
これまでは、土地や建物を相続しても登記(名義変更)をしなくても罰則はなし。
ですが、2024年4月からは法律が変わり、相続登記が義務化されました。
ですが、2024年4月からは法律が変わり、相続登記が義務化されました。
対象者:不動産を相続した人
義務内容:相続を知った日から3年以内に登記申請をする
罰則:正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)
義務内容:相続を知った日から3年以内に登記申請をする
罰則:正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)
◆「でもウチの土地、何十年も前から曽祖父名義… これってアウト?」
ここが一番気になるところですよね。
➤【結論】いきなり罰金になることはありません。
2024年4月1日より前の相続については、罰則の対象外です。
つまり、過去に起きた相続について、すぐに過料が科されることはありません。
つまり、過去に起きた相続について、すぐに過料が科されることはありません。
たとえばこんなケース:
🔹 1975年に祖父が亡くなったが、登記は祖父名義のまま → 義務化の対象外(罰則なし)
🔹 2025年以降に親が亡くなり、自分が相続することになった → 義務化の対象(3年以内に登記が必要)
🔹 2025年以降に親が亡くなり、自分が相続することになった → 義務化の対象(3年以内に登記が必要)
◆ じゃあ、昔のまま放置しても大丈夫?
いいえ、放置していても大丈夫とは限りません。
以下のような問題が将来起きる可能性があります:
◉ 1)売りたくても売れない
名義が自分でなければ、売却・担保設定などの手続きが一切できません。
◉ 2)相続人が増え続けて面倒に…
長年登記をせずに放置すると、相続人が芋づる式に増えて、権利関係が複雑化。
100人以上の相続人が現れることも。
100人以上の相続人が現れることも。
◉ 3)所有者不明土地として扱われる可能性
名義人が既に亡くなっていて、相続登記がされていない土地は、いわゆる「所有者不明土地」とされ、行政が固定資産税の通知も出せず困っています。
2023年には「土地基本法」「所有者不明土地利用円滑化法」などが改正され、こうした土地の扱いが厳格になってきています。
◆ 「義務化」と「努力義務」の違いにも注意!
同時に創設されたのが、「相続人申告登記制度」。
「自分が相続人です」と法務局に簡易に申請できる制度で、とりあえず名義を変えておくための第一歩です。
これにより、過料の対象から外れることもあります。
「自分が相続人です」と法務局に簡易に申請できる制度で、とりあえず名義を変えておくための第一歩です。
これにより、過料の対象から外れることもあります。
また、2026年4月からは、10年以上相続登記がされないと、国が登記を進める制度(長期相続未了土地登記制度)も始まります。
◆ 今からできること
✅ 不動産の登記簿を確認する(法務局や「登記情報提供サービス」から確認可能)
✅ 家族で話し合いをしておく(誰が相続するのか、放棄するのか)
✅ 司法書士など専門家に相談する(義務化前にスムーズな手続きを)
✅ 家族で話し合いをしておく(誰が相続するのか、放棄するのか)
✅ 司法書士など専門家に相談する(義務化前にスムーズな手続きを)
◆ まとめ:「急がなくていいけど、動かないと損する」
先祖の名義のままでも、今すぐ罰金!ということはありません。
でも、そのままにしておくと、**将来的に「売れない」「揉める」「損する」**リスクが高まります。
でも、そのままにしておくと、**将来的に「売れない」「揉める」「損する」**リスクが高まります。
相続登記は、いわば「不動産のパスポート」。
誰が“持ち主”なのかを、はっきりさせておくことで、資産の価値も守られます。
誰が“持ち主”なのかを、はっきりさせておくことで、資産の価値も守られます。
「うちもそろそろやっておくべきかな…?」
そんなときは、ぜひ地元の不動産会社や司法書士に、気軽に相談してみてくださいね。
そんなときは、ぜひ地元の不動産会社や司法書士に、気軽に相談してみてくださいね。