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「家が見つからない…」をなくすために。住宅セーフティネット法ってなに?

こんにちは。
今日はちょっと真面目なお話ですが、できるだけわかりやすく書いてみようと思います。
みなさん、「家を借りることができない人がいる」って聞いたら、どう思いますか?
「いやいや、お金を払えば借りられるでしょ?」
「不動産屋さんに行けば、いろいろ紹介してくれるよね?」
そう思う方が多いかもしれません。たしかに、元気で働いていて、ある程度の収入があって、年齢も若ければ、家探しに困ることってあまりないかもしれません。
でも実は、日本には“住む場所が見つけにくい人たち”がたくさんいるんです。

誰が「借りにくい人」なの?
たとえば、こんな方たちがいます。
70歳を過ぎた高齢者
小さなお子さんを抱えて、ひとりで育てているお母さん
障がいのある方
外国から来て、日本語がまだうまく話せない人
収入が少なくて保証人がいない人
災害で家を失ってしまった人
こうした方たちは、不動産屋さんで物件を紹介してもらっても、「高齢者お断り」「シングルマザーNG」「外国人不可」などと、断られてしまうことが多いのです。

そんな現状を変えるための法律ができました
こうした住宅の“借りにくさ”をなんとかしようと、国がつくったのが
**「住宅セーフティネット法」**という法律です。
ちょっと言葉が堅いですよね。正式には
**「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」**と言います。
平成29年(2017年)に大きく見直され、今の形になりました。
この法律の目的はとてもシンプルです。
「家が借りられない人にも、安心して住める家を用意すること」
住まいは、人が人らしく生きていくための基本。
どんな人であっても「住む場所がない」なんてことがあってはいけない——そんな想いから、この法律は生まれました。

じゃあ、どうやって助けるの?
この法律の中では、さまざまな仕組みがつくられています。
●「セーフティネット住宅」の登録制度
たとえば、空き家になっている賃貸住宅の中から、「高齢者や子育て家庭にも貸してもいいよ」と大家さんが申し出た物件を、“セーフティネット住宅”として登録します。
これにより、「要配慮者が安心して入れる家」のリストができて、住宅探しがスムーズになります。
●大家さんへの支援
「貸してあげたいけど、修繕費がかかって…」という大家さんには、改修費の一部を国や自治体が補助する仕組みもあります。
また、入居後の生活支援や相談窓口も設けられており、大家さん側の不安も和らげる工夫がされています。

実は「空き家問題」の解決にもつながる
最近、日本の地方では空き家が増えていますよね。
「親が住んでいた家が空いているけど、どう活用したらいいかわからない」という話もよく聞きます。
このセーフティネット制度は、そうした空き家を有効に使って、困っている人に貸すという、一石二鳥の仕組みでもあります。
住まいがない人に家を提供できる。
空き家を持て余している人には、社会貢献と収益が得られる。
どちらにもメリットがあるのです。

私たちにできることは?
この制度は、行政が勝手に進めるだけでは成り立ちません。
地域の大家さん、不動産屋さん、NPO法人、そして住民一人ひとりの理解と協力が必要です。
もしかしたら、
「実家が空き家になっている」
「近所に使われていない家がある」
「アパート経営しているけど空室が続いている」
そんな方がいたら、ぜひこの制度を知ってほしいのです。

最後に
住まいは、誰にとっても“暮らしの土台”です。
「今は家があるから関係ない」と思っていても、
事故、病気、離婚、災害など、人生には何があるかわかりません。
誰もが“借り手になりにくくなる可能性”を持っている時代
だからこそ、みんなで支え合える仕組みとして、この「住宅セーフティネット法」は大切なのです。
「住む場所がある」という安心は、人生の大きな力になります。
もし身の回りに「家が見つからなくて困っている人」がいたら、
「こんな制度があるよ」と、そっと教えてあげてください。
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