1. 解体後も“登記簿の中”では家が残ってる?
「古くなった家を壊して更地にした。これでスッキリ!」
そう思って安心していませんか?
実は、建物を解体しただけでは、法務局の登記簿には『まだ家が建っている』ことになっているのです。
そう思って安心していませんか?
実は、建物を解体しただけでは、法務局の登記簿には『まだ家が建っている』ことになっているのです。
この状態を放っておくと、あとでトラブルや面倒が起きる可能性があります。
2. 「滅失登記」って何?
滅失登記(めっしつとうき)とは、家や建物を壊したときに「もう存在していませんよ」と法務局に申請する手続きのことです。
家を壊したら、1か月以内にこの手続きをしなければなりません(不動産登記法第57条)。
家を壊したら、1か月以内にこの手続きをしなければなりません(不動産登記法第57条)。
3. 滅失登記をしないとどうなるの?
✅ 土地の売却や建て替えの際に支障が出る
登記上「建物あり」だと買主や金融機関が混乱します。
登記上「建物あり」だと買主や金融機関が混乱します。
✅ 固定資産税の課税対象から外れない
役所の評価情報と登記情報がズレると、不要な税金が課せられることも。
役所の評価情報と登記情報がズレると、不要な税金が課せられることも。
✅ 相続時にややこしくなる
「建物はもうないのに、相続人同士でどう分ける?」といった話がこじれる原因にもなります。
「建物はもうないのに、相続人同士でどう分ける?」といった話がこじれる原因にもなります。
4. 滅失登記はどうやってするの?
一般の方でも可能ですが、登記申請書の作成や添付書類の準備などに手間がかかります。
主な流れは以下のとおりです:
主な流れは以下のとおりです:
解体工事完了後、「取壊証明書」などの書類をもらう
登記申請書を作成
法務局へ提出(郵送も可)
数日後に登記簿から建物の情報が消える
※面倒だな…という方は、土地家屋調査士や司法書士に依頼するのがおすすめです。
5. まとめ:建物を壊したら、忘れずに「登記」も壊そう!
建物の解体=終わり、ではありません。
目に見える建物がなくなっても、「書類上の建物」は残ったまま。
このギャップを埋めるために必要なのが「滅失登記」です。
目に見える建物がなくなっても、「書類上の建物」は残ったまま。
このギャップを埋めるために必要なのが「滅失登記」です。
しっかり手続きを済ませて、スムーズな土地活用や相続につなげましょう!