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事故物件でも売れる?貸せる?~知っておきたい不動産のリアル~

「事故物件」と聞くと、ちょっとドキッとする方も多いのではないでしょうか。
「そんな家、誰も住まないのでは?」と思いがちですが、実は事故物件でも売却したり、賃貸物件として貸し出したりすることは可能なんです。
今回は、不動産のプロの視点から、「事故物件でも活用できる」ことについて、初心者の方にもわかりやすくご紹介します。

■ そもそも事故物件ってなに?
まずは基本から。
事故物件とは、過去に自殺・殺人・孤独死などがあった不動産のことをいいます。
法律では「心理的瑕疵(しんりてきかし)」と呼ばれることもあります。
ただし、これらがあったからといって、「絶対に売れない・貸せない」というわけではありません。

■ 実は法律上、売買や賃貸は“可能”
事故物件でも、法律上の取引制限はありません。
買主や借主がその事実を知った上で納得していれば、
「売買契約」も「賃貸契約」も成立します。
ポイントは、“告知義務”があるかどうかです。

■ 告知義務って何?どこまで伝えればいい?
売主や貸主には、買主や借主が「知らなかったら契約しなかっただろう」と思われる情報は、
あらかじめ知らせる義務があります。
これは「宅地建物取引業法」という法律で定められています。
例えば…
数年前に建物内で自殺があった
近隣住民とのトラブルが過去にあった
こうした事実は、基本的には**「借主・買主が判断できるように」**知らせる必要があります。
ただし、どの程度の期間まで告知すべきかや、自然死・病死などはどうなのかなど、
線引きがあいまいなケースもあり、実務では個別対応になることもあります。

■ 事故物件でも「求める人」はいる!
驚かれるかもしれませんが、事故物件でも、
家賃を抑えたい方
リフォーム前提で探している投資家
気にしない価値観の人
など、ニーズは確実にあります。
また、最近では「事故物件OK」と明記した専門の不動産サイトもあるほどです。

■ どうすれば売りやすく・貸しやすくなる?
正直に伝える
 信頼関係が第一。隠さず、正確に伝えることが安心感につながります。
リフォームやクリーニングをする
 室内を明るくきれいに整えることで、心理的なマイナスイメージを減らせます。
専門の不動産業者に相談する
 事故物件の扱いに慣れている業者であれば、適切な告知内容や販売方法をアドバイスしてくれます。

■ まとめ
事故物件=マイナス、と決めつけてしまうのはもったいない!
きちんと手続きを踏めば、売却も賃貸も十分に可能です。
特に不動産のプロと一緒に動くことで、心理的なハードルも、手続き上の不安もぐっと減らせます。
もし「過去に事情のある物件を相続した」「長年空き家で誰も住んでいない」など、お悩みの物件があれば、一度ご相談ください。
不動産は、知っているか知らないかで大きく未来が変わるもの。
今回の記事が、少しでもあなたの不安を解消するヒントになれば幸いです。
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