■ 令和8年4月から住所変更の登記が“義務化”されます!
これまで、引っ越しや氏名の変更をしても、不動産の登記名義(登記簿に記載された名前や住所)をそのままにしていた方も多いかもしれません。
しかし、令和8年4月1日からは、不動産の登記名義人の氏名や住所を変更した場合、変更から2年以内に登記を申請することが法律で義務づけられます。
■ 便利な「スマート変更登記」制度がスタート!
とはいえ、「登記の変更って難しそう…」「つい忘れてしまいそう…」という方のために、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して、自動的に登記を変更してくれる制度が始まります。
これが「スマート変更登記」です。
ただし、自動で変更してもらうためには、あらかじめ「検索用情報」を法務局に申し出ておく必要があります。
■ 「検索用情報」とは?
法務局が住基ネットであなたの情報を正しく特定するために必要な情報です。具体的には次の5項目です:
①氏名
②氏名のふりがな(外国籍の方はローマ字表記)
③現住所
④生年月日
⑤メールアドレス(確認連絡用)
■ 検索用情報の申出はいつ・どうやって行うの?
以下の2つの方法があります。
① 登記申請時に一緒に提出する(同時申出)
→ 所有権の保存・移転登記などを申請する際に、同時に検索用情報を申出ます。
→ オンラインでも書面でも可能です。
→ 所有権の保存・移転登記などを申請する際に、同時に検索用情報を申出ます。
→ オンラインでも書面でも可能です。
② すでに登記名義人になっている人が別途申し出る(単独申出)
→ 令和7年4月21日から、すでに名義人として不動産を持っている方も申し出可能に。
→ Web上の「かんたん登記申請」や郵送で対応できます。
→ 令和7年4月21日から、すでに名義人として不動産を持っている方も申し出可能に。
→ Web上の「かんたん登記申請」や郵送で対応できます。
■ 登録しておけば、登記変更を忘れても安心!
検索用情報を登録しておくことで、**将来、転居などで住所が変わったときも、自分で登記変更の申請をしなくても、自動で登記内容が変更されます。**つまり、義務違反になる心配がなくなるのです!
■ 登録にかかる費用は?
検索用情報の申出には費用はかかりません(無料)。手続きも簡単ですので、ぜひこの機会に登録しておくことをおすすめします。