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権利書をなくした!? 〜土地建物の“あの書類”、実はそんなに焦らなくて大丈夫〜

こんにちは、不動産のプロが教える「もしもシリーズ」。
今回は「土地や建物の権利書をなくしてしまった!」というときの対応について、
素人の方でも分かりやすく、そしてちょっとホッとできるようにお話しします。

◆ そもそも“権利書”ってなに?
多くの方が「大事な書類」として保管している“権利書”。
正式には【登記識別情報通知】や【登記済証】と呼ばれ、
その不動産の「所有者であることを示す」書類です。
つまり、「この不動産、確かにあなたのものですよ」という証明書のようなもの。
ただし、これは“所有権そのもの”ではありません!
紛失しても、あなたの不動産の権利が消えるわけではないんです。

◆ 権利書をなくしたら、どうなる?
まずは落ち着いて。権利書がないとできないのは、売却や担保に入れるときなど、所有者であることの証明が必要になる手続きです。
それ以外の日常生活では、ほとんど困ることはありません。

◆ 対応方法は?3つのポイント
すぐに再発行はできません。
 残念ながら、権利書の再発行は制度上できません。
“本人確認情報”で代用が可能。
 司法書士に依頼して「本人確認情報」を作成してもらえば、
 売却などの手続きを進めることができます。
不正防止のための制度も整っています。
 万一悪用されるのでは…と不安な方もご安心を。
 登記制度にはしっかりとした本人確認の仕組みがあります。

◆ プロのアドバイス:慌てず、まず相談!
「もしかして、なくしたかも…」という場合でも、
慌てずに不動産の専門家や司法書士に相談することが大切です。
書類の整理をきっかけに、「相続登記まだしていなかったかも?」という
別の気づきにつながることもありますよ。

◆ まとめ:失くしても、終わりじゃない。
権利書をなくしても、不動産の所有者であることは変わりません。
正しい知識と冷静な対応があれば、慌てる必要はないんです。
「えっ、そんなことで大丈夫なの!?」と、読んで安心していただけたらうれしいです。
気になる方は、ぜひ一度専門家にご相談を!
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